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内覧をして気に入った部屋がありました。1万円払い部屋を抑えてもらい、入居審査も無事通過しました。ここまでは問題ないと思うのですが、その後、見積書がメールで送られてきて5日後までに入金するようにと書かれていました。翌日、母から仲介業者より契約書類が届き、必要事項を記入し印鑑証明と共に仲介業者へ返送するようにと書かれていたそうです。

ここで質問なんですが、
①重要事項説明を受けていないし書類も見たことがない
②契約書類が契約者ではなく保証人である母に届いた
ということです。契約者である私は見積書以外の書類を見たことがなく契約の詳細がわからない状態で話が進んでいます。契約書を見た母から電話で、「借主の負担割合がおかしと思うけど、ほんまにいいのか?」と言われ始めて内容を知りました。また、契約書とは契約者が記入した後に保証人に記入をお願いするのが普通の流れだと思うのですが、なぜ私ではなく母に契約書が届いたのかが不思議です。しかも、私は未成年でも学生でもありませんし、一定の収入がある社会人です。

このようなことから、仲介業者への不信感が強くなり、部屋のキャンセルをお願いしました。すると、部屋を止めてるし今さらキャンセルは難しいと言われました。しかし、見積金の支払い期日にはまだ1日あり、契約書類には何も記載していません。見積金支払いも契約書もない状態でキャンセルができないとはどういう状況なのでしょうか?また、最初に部屋を抑えてもらうために払った1万円も戻ってこないということなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

簡潔に話せば重要事項説明を行わないのは違法です。


違法業者扱いになります。
その旨を伝えれば大丈夫ですよ。
下手に契約書にサインなどしたらややこしい事になってしまいます。
返金も直接業者の所に出向き返還請求をしてくださいね。
いやな思いをどちらにせよする事になりますから。
後回しにしないですぐ実行ですよ。
頑張ってください。
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当方は東京。


他の地域では少し違うかもしれないけれど、それを踏まえて。


これはタチのよくない賃貸業者の常とう手段。
自治体の不動産相談窓口か、消費者センターへ相談するといいよ。
その上で「消費者センターへ相談したらこういうアドバイスをうけました」として、不動産業者へ話すと良い。
消費者センターや弁護士等、「専門的なところからのアドバイス」として話すことで、質問者の主張が強くなり業者も反論しにくくなるし。
業者がやたらな口実で強行すればそれこそ宅建業法違反で指導等がある。


なお、本件の流れとしては、キャンセルの申し出を拒否したこと以外は、賃貸業界では珍しくないグレーゾーン手法。
スピーディーに処理するために使うなら違法とまでは言いきれないけれど、厳密に言えば宅建業法違反。


>その後、見積書がメールで送られてきて5日後までに入金するようにと書かれていました

重要事項説明前に契約金の受け取るのは宅建業法違反。
しかし、契約当日にお金が足りない・忘れたなどという人もたまにいて、そうすると契約自体ができないし、信用に不安があるとして、入居審査も差し戻して、入居審査が通らないなんて場合もある。
現金をン十万も持ち歩くのが怖い人もいるし、落としたりひったくられるリスクもある。
こうした現実問題があるので、事前に振り込んでもらうというのは、賃貸界隈では珍しくない。
「5日後までに振り込んで」自体は、問題ないと考えてもいいよ。


>翌日、母から仲介業者より契約書類が届き、必要事項を記入し印鑑証明と共に仲介業者へ返送するようにと書かれていた

これ自体もスピーディーに進めるための手法。
送ってしまってもいいけれど、不安なら印鑑証明書は質問者へ送ればいいと思う。
もっと不安なら、実印を押した契約書も質問者に送れる。
質問者が契約時にこの2点を持参すると業者へ言えばいい。
実印を押した書面と特に印鑑証明書を第三者に渡すという行為に不安を覚えるのは当たり前で、これでゴネる業者はモノを知らないか、意味もなくタチが悪い。

>契約書を見た母から電話で、「借主の負担割合がおかしと思うけど、ほんまにいいのか?」

これは負担割合の内訳による。
お母さんが国交省のガイドラインや敷金関係の裁判例をよく知っている人なら、「ほんまにいいのか」という表現から「借主割合が多めだけど契約するのがダメなほどではない」というところかなと思ったり。
全くの素人知識なら「おかしい」という度合いも個人差があるからねぇ。
ただ、もしも業者が借主に不当に重い負担を科していたとしても、退室時に消費者保護法を理由に減額されるので、あまり意味がない。
もしそうならこの業者はモノを知らないか、脅し同然のゴリ押しで減額させない目論見ならタチが悪い。


>契約書とは契約者が記入した後に保証人に記入をお願いするのが普通の流れだと思うのですが、なぜ私ではなく母に契約書が届いたのかが不思議です。

あー、これは、普通といえば普通。
契約者は契約当日に契約しに来るので、その時に署名捺印する。
だけど保証人は当日来ないでしょ?
だから、先に署名捺印をする必要性が出てくる、というわけ。
保証人が来れない場合には契約書ではなくて「連帯保証受諾書」など別紙に署名捺印する手法もある。
これも契約前に署名捺印して、郵送なり借主に持参なりしてもらう。
いずれにしても当日来れない場合は保証人が先に署名捺印。
学生とか未成年とかは関係ないよ。


>部屋を止めてるし今さらキャンセルは難しいと言われました。

これはタチの悪い賃貸業者の常とう手段。
タチが悪くなくても、若い賃貸営業マンの中には知識がなくてこういうトークをしている人もみかけるけど。
「難しい」という言い方で逃げ道を用意しているあたりは情けない。

この部屋を・・・というかこの業者で契約する気がなくなったのなら、「キャンセルします」と最後通告して、あとは何もしなければいいよ。
申込書だけで契約は成立しないので、お金を請求される事も、書類提出等を迫られる事もない。

「物件を押える」というのは、審査や書類を揃える等の契約までの間に物件を他の人に取られないようにするという慣習上の手段。
これ自体に法的な制約はなく、「キャンセルが難しい」というのは業者間や大家との間の問題。


>最初に部屋を抑えてもらうために払った1万円も戻ってこないということなのでしょうか?

これは戻ってくる。
申込証拠金の返還拒否は完全アウト、まっくろ業法違反。
検索すれば裁判例から業界団体の指針やらいろいろ出てくる。
ただ、これが権利金の性質で「キャンセルの場合はキャンセル料として没収します」などと説明および記載のある領収書を受け取っていれば、返還されない場合もある。


物件次第、業者次第だけど。
私ならこの部屋が条件ピッタリだったら、この状態でも借りてしまう。
これくらいのことをやらかす賃貸業者なんか掃いて捨てるほどいるからね。
それに専門知識があるからどうとでもできるから。
しかし一般の人にとっては不安だと思う。
不安を感じてそれを業者にぶつけて解消できないようなら、その業者との取引はも送った方がいいよ。
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質問者さんの主張は正しい。

極めておかしな業者ですから、そんな業者との契約はやめましょう。また今後別の被害者がでないよう制裁を加えてやってください・

宅地建物取引業者(不動産屋)は宅地建物取引業法にて、国土交通大臣か都道府県庁の指導・監督を受けます。法律違反をしたり、お客さんをだました業者は、国土交通省または都道府県庁から、営業停止や免許はく奪までの厳しい処分を受ける可能性があります。
都道府県庁に電話し、宅地建物取引を主管する部署に連絡すれば、どこに話をすればいいかわかります。

・宅地建物取引士からの重要事項説明なしに契約を求められている。
→宅地建物取引業法に違反しています。実は、これは結構重たい違反です。

・お母様に先に契約書をおくるのもきわめて変です。法律違反になるかは不明ですが、契約の当事者に契約の書面を見せる前に保証人に送るのは変です。

・今さらキャンセルは難しいと言われました。
→嘘です。これも宅地建物取引業法違反です。(契約締結前なら、大家・賃借人とも無条件で契約しないことができます。)

でるとこでれば、お金は返ってきますし、すんなりキャンセルできます。
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