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物件止めを勧められた時ってどんな時に断りますか?絶対に住みたいと思う所以外は断りますか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


絶対すみたいところ以外は、とめません。
ただ、今は宅地法で、物件止めのお金は契約、重要事項説明のまえにキャンセルすれば、前金は全額返金されます。
住みたい所を物件止めしても、1週間は他に良いところが無いか別の不動産屋でしっかり探します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/12/03 16:32

 大家しています。



 大丈夫です。今時「申し込みがあったので募集を止めてください。」なんて言われて借主さんを信じて募集を止める大家も管理会社もないでしょう。有ったとしたら『天然記念物』並に貴重です。大抵はより良い借主を求めそのまま募集を続けます。契約前にキャンセルされたって一銭の補償もありませんから大家だって“自己防衛”しなければやっていけません。

 借主さんの方に『契約前なら(契約日が決まって契約日直前でも)、如何なるお金を預けていようとノーペナルティーでキャンセル可能』って権利があるように、大家にも同じ権利はありますので、契約直前でより良い借主が現れ、大家の方からキャンセルになっても「もう引越しの準備までしてしまっているのに!」なんて事のないように注意してください。

 余りに『契約前ならノーペナルティーでキャンセル可能』という権利を行使する借主が多いので「いつかは・・・」と危惧していましたが、このサイトの質問では実際にそういう大家が出てきているようで、もう賃貸物件の市場はマナーも糞もありません。「法に触れなければなんでもあり!」ってグチャグチャです。
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この回答へのお礼

わかりました。回答ありがとうございます!

お礼日時:2010/12/03 16:31

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