
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
後継者に非上場株式を贈与する場合には、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」があるので、これを考慮された方が良いと思います。
これは、先代が亡くなった場合には最終的には免除になります。
詳しくは、以下を参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4439.htm
毎年分割して贈与していては、上記の対象外になると思います。
わからなければ、税務署での個別面談で相談するのが良いと思います(事前に予約が必要だと思います)。
このサイトでの素人のいい加減な回答を真に受けて、後で手痛い目に合わない事を祈っています。
No.1
- 回答日時:
>同族会社の会長です。
相続対策に備え保有株を…非上場ですね。
>贈与の事実を証明するものとして何か…
贈与契約の効力が発生した時、すなわち株主名簿を書き替えた日が贈与のあった日です。
株主名簿がきちんと整備されているかぎり、贈与税申告のために必要な証拠書類は特に必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q2
>6月末決算法人でその時点での株価は出してあり…
非上場株式の贈与税や相続税における評価方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm
>何年かかけて最低税率の範囲内で贈与…
意図的に毎年繰り返すと、一度にまとめて贈与があったと解釈される恐れがあります。
まあ、最低税率の範囲で申告するとのことなので問題ないとは思いますが、事前に税務署へお伺いを立てておくことをおすすめします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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