A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
1,死亡届は、家族が勝手に出すことは
出来ません。
2,失踪宣告という制度があり、生死不明の
状態が7年続けば、家族などが家裁に申し出て
死亡したことにできます。
戦争や船舶の沈没で生死不明になったときは
1年です。
その他に、認定死亡という制度があります。
これは官庁などが申請して死亡したことに
する制度です。
”家に帰ったとして、死亡届って取り消せるんですか?”
↑
上述したいずれの場合も、手続きは異なりますが、
取り消しすることができます。
No.6
- 回答日時:
死亡届けには、死亡したことの医師等の証明が必要です。
記憶喪失では死亡したと云えないので、市町村で受理しないです。
従って、取消し云々の前に、あり得ないことです。
No.5
- 回答日時:
死亡届の用紙は、医師の死亡診断書・死体検案書と一枚になっています。
http://www.moj.go.jp/content/000011718.pdf
設問の場合に家族が出すには、質問者と同姓、同年齢の死体を用意して医師に死亡確認させる必要があります。
また、病院等で死亡せず、自宅やその他の場所で死亡していた場合は警察が介入して、死体検案が行われます。
>自分が記憶喪失になって知らないところに5年ぐらいいて
失踪宣告には7年以上必要です。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.4
- 回答日時:
死亡届には医師による死亡検案書(診断書)が無いと受理されませんから、
貴方は「死亡」にはどう転んでもなり得ません、
先に行方不明者として警察への届です、
7年が経過した後に公示されて2週間後くらいに始めて死亡扱いの処理になります、戸籍謄本には職権で消除された旨が記載されます、住民票も除票の扱いへ、
生存が厳密に確認された結果本人に間違いが無ければ、家庭裁判所の職権で戸籍謄本が新たに編成されます、
取り消しと言う形は一切とられる事は有りません。
No.3
- 回答日時:
死亡届後生存が確認できたら、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することになります。
戸籍法
第五章 戸籍の訂正
第百十四条 届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。
第百十五条 前二条の許可の裁判があつたときは、一箇月以内に、その謄本を添附して、戸籍の訂正を申請しなければならない。
No.2
- 回答日時:
>知らないところに5年ぐらいいて家族に死亡届出されて、記憶戻って家に帰ったとして、死亡届って取り消せるんですか?
まずある人が行方不明になり(5年ではなく)7年たてば、法律上の手続きでその人は死んだ人扱いできます。
その後もしその人が生きていることがわかれば(法律的に証明できれば)、当然死亡届は取り消せるでしょう。
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