誕生日にもらった意外なもの

マイナンバー制のカードを作ると、身分証明になると思うのですが、マイナンバーが表記されているのですが。表記されていると危険性がありませんか。

A 回答 (8件)

危険だということに気付いたようで、カードを送られてくるときには透明ケースが付いてきます。



その透明ケースはマイナンバーの部分だけ黒くなっていますので、ケースに入れたままコピーすれば、マイナンバーがコピーされないというものです。

税務署員以外の公務員がマイナンバーを受け取ると罰則になります。
民間も税金の申告に携わっている者以外が番号の収集・保管をすると罰則があります。

よって、番号を使える人は限られていて、その人はICリーダーを持っているので、裏面の表面(ひょうめん)に番号を書かなくても知れるわけなので、番号は印刷しなければ良かったのにと思います。

ちなみに、問題になっていませんが、住民票の全部表示で請求するとマイナンバーが記載されています。
許認可に必要なものは、戸籍表示があるものとか、内容的に抄本では済まない場合が多いので、つい全部表示と申請したくなりますが、そうするとマイナンバーが記載されているものが出てきてしまうことになります。
マイナンバー付の住民票で役所に申請をすると、公務員法で受理されません。黒塗りすると公文書偽造罪となります。
取り直しは時間と交付手数料が無駄になりますので、役所によっては多めに見てくれるところもあります。
入国管理局では黒塗りしたものは受領するとなっています。但し、マジックの黒塗りは結局見えてしまうし、公文書偽造となりますので、勝手に消してはいけません。係官が専用の消しスタンプを持っているので、係官に消してもらいます。
陸運局では目の前で切り取って渡します。
風営法や古物商申請のための警察での申請は受理してくれないので取り直しとなります。

マイナンバー通知がなくても、すでに住民票には記載されているので、許認可申請に添付する住民票はすでに問題になっています。

役所や学校の手続きで住民票を要求された場合は、マイナンバー省略の住民票と申請してください。
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マイナンバーを隠した状態でコピーをさせる、または見せるだけにする(さすがに暗記は難しいかと)などで身分証として使えるそうです。



要は運転免許証と比べれば、全く使いものにならない身分証ということですね。
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補足すると



基本的に現行の住基カードが今年の12月で終わるので、その代わりになるものなのですが、今秋のマイナンバー法改正案で、税金以外の利用ができなくなりました。
※来年1月から施行されます。
※なので、政府広報のHPのQ&Aでも身分証として使えるとなっていますので注意が必要です。

そんなこともあり、軽減税率での使用も見送られました。

なので、身分証ではあるが、実質使えないという中途半端な形になっています。

気を付けてお使いください。

個人で使っても処分はされませんが、使った事業所が処分されます。

※カードのマイナンバー表記面にシールを張り付けて秘匿は可能ですが、使用に伴って、粘着力がなくなります。

そもそもそのシールは、誰でもはがすことは可能です。
情報流失の種をまく結果になるようなことはしないようにしましょう。
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マイナンバーカードの表面にはマイナンバーは記載されません。


ナンバーは裏面に記載されているので身分証明としては表面のみの提示です、ナンバー隠しのカバーがおまけで付く見込みです。
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写真付きマイナンバーカードだと公的な身分証明書代わりになりますよ もちろんマイナンバーが書かれます。


でもね、免許証だって住所や免許証番号 来年月日などが いろいろ書かれているし、写真付き住基カードだって什器番号が書かれているよ。それと同じと思うれど
それと、危険性とは何の危険性かな その番号を知ったからと言って それ自体は身分証明でも何でもないし、身分証明になる写真付きカードは自分が市役所で作る必要があるし
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まだ身分証としての利用は現行法で禁じられています。



なので身分証にはなりません。
万一取得した事業者は罰せられます。
※個人ではない

あくまで、使用目的が現在は限られているので、キチンと理解しましょう。
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身分証明なら運転免許証か健康保健証などで十分。


必要もないのに、わざわざマイナンバーを知らす必要はありません。
知らせる事で、成り済まし詐欺に悪用される可能性もありますよ。
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確かに誰がどう考えても一理ありますね

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