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4月25日に出産し、現在育児休暇中です。

産休前はフルタイムのパートで働いていましたが、復帰後は時短勤務になり、月7万程度の収入になります。

夫の扶養に入るタイミングとし、社会保険料の免除が切れるタイミングがいいかと考えてますが、出産した日が4月25日なので3月末でいいのでしょうか?

また育休中に扶養に入ると育児休業給付金などの手当てが受けられなくなってしまいますよね?
雇用保険だけ今のままつけてもらって、税金や社会保険の扶養に育休中から入ることもできますか?
そうすると貰えない手当てが出てくるのでしょうか?

A 回答 (2件)

わたしも現在ちょべさんと同じような疑問を抱いていのですが、


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5328163.html
これを見ると、ちょうど、今くらいの時期に手続き?ですかね…

こういうこと、何も知らずに生きてきたので今とても困ってます笑
ちょっと一緒に、詳しい人の回答を待たせてください(^_^;
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この回答へのお礼

同じく私も、いろいろわからない事だらけです。
もっとわかりやすくなればいいのにと、思いますが仕方ないですよね。

この質問がお役にたてれば幸いです。

お礼日時:2015/11/17 12:04

出産手当金も終了してますし、パートですから復帰後の勤務時間が週20時間あるなら、健康保険と厚生年金は資格喪失して雇用保険だけにすることも可能ではあります。



時期についても併せてまずは会社に相談してみては?

ただ、労働時間や日数が常勤の従業員(つまり正社員)の所定労働時間(日数)の3/4以上なら、短時間労働者でも社会保険に加入させないといけませんのでその点は如何でしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
復帰後は正社員の3/4以上働くことはないので、社会保険の加入はしなくてよくなるので、旦那の扶養に入る予定です。

会社には聞いても、詳しくわかる社員がいないのでこちらで社会保険料の免除の時期を聞きました。

雇用保険の件は詳しくありがとうございます。

お礼日時:2015/11/17 12:02

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