育休明けに扶養に入るには。
知識がまったくないので教えていただければ助かります。
2019年12月に出産し、2021年4月12日から復帰予定です。
復帰後は夫の扶養に入る予定です。
そこで扶養について聞きたいのですが、
・社会保険上の扶養に入るつもりなのですが、育児休業給付金は130万円に含まれますか?
・4月に復帰なので12月までの8か月の間の収入が130万円以内であれば、月16万も稼いで大丈夫なのですか?社会保険上の扶養は出勤日数などの制限はないですか?
・4月12日から復帰ですが、復帰後に扶養の手続きをしたらよいのでしょうか?それとも4月1日から扶養に入れるよう早めに手続きをしておいた方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
育休明けで復職、ということは、引き続き、いまの会社に在職し続けるわけですよね?
いまの会社で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入しているとして、復職後の勤務時間数や勤務日数が他の一般社員の通常勤務形態(「週○時間かつ月△日」ということを把握して下さい)の4分の3以上の時間数・日数(どちらとも)になっていたら、引き続き、加入し続けること(被保険者で居続けること)が必要ですよ? 法的に強制されていますから。
つまり、復職後の勤務時間数や勤務日数次第では、夫の健康保険で被扶養者(扶養されること)にはなれません。
要は、130万円云々‥‥という条件以前の問題なのです。
回答 No.2 以前に、このことを考えに入れておかなければいけません。
この点は、回答 No.1 できちんと指摘されています。
そちらの回答のほうがきわめて適切です。回答 No.2 では、正直申しあげてピントがずれてしまっています。
なぜならば、あなた自身が社会保険の資格を喪失しないかぎり、あなたは被扶養者になることができないからです。
退職とは無関係で、在職し続けながらも勤務形態が変わる、というような時が該当します。
例えば、それまでは正社員だったが、パートとして「上記の4分の3未満の時間数・日数で働く & 今後の年収を 130万円未満(手取り額ではなく、税金等が引かれる前の額)に抑える」、といった条件を満たさないとダメなのです。
こういった点を認識された上での「被扶養者になりたい」というご質問なのでしょうか?
復職後の勤務形態次第ではとても被扶養者になることはできないのですが、いかがなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>・社会保険上の扶養に入るつもりなのですが、育児休業給付金は130万円に含まれますか?
育児休業給付金は、社会保険の扶養認定の際の収入になりますので、130万円に含まれます。
ただ、130万円というのは「今後1年間の収入の見込みが130万円未満」ということですから、過去に支給された育児休業給付金は関係がありません。
ですから、扶養に入ろうとされる時点で支給が終っていれば、育児休業給付金は扶養認定とは関係が無くなります。
>・4月に復帰なので12月までの8か月の間の収入が130万円以内であれば、月16万も稼いで大丈夫なのですか?社会保険上の扶養は出勤日数などの制限はないですか?
130万円というのは、1月~12月の1年間の収入ではなく、「今後1年間の収入の見込み」です。
「今後1年間の収入の見込みが130万円未満」とは、簡単に書きますと、今後、月収が108,333円(130万円÷12か月)以下の状態が続くということです。
仮に4月から扶養の認定を受ける場合、復帰先での給与月額の見込みが108,333円以下が続くということでしたら扶養になれます。
>・4月12日から復帰ですが、復帰後に扶養の手続きをしたらよいのでしょうか?それとも4月1日から扶養に入れるよう早めに手続きをしておいた方がよいのでしょうか?
ご質問文から推測すると(復帰後の月収にもよりますが)、育児休業給付金の支給が終了した翌月から扶養の要件を満たすのではないでしょうか?
仮に、3月に給付が終了するのでしたら、4月1日から扶養になれるように手続きをされるのがベストだと思います。
No.1
- 回答日時:
>社会保険上の扶養に入るつもりなのですが
復帰後はパートなどになるということでご自身の社会保険は資格喪失するのですか?
>4月に復帰なので12月までの8か月の間の収入が130万円以内であれば
社会保険の扶養の収入は税金のように1~12月のくくりではありません。基本的に常に年収130万未満になる見込みで考えます。従って月額の賃金が108,334以上が継続したら扶養から外れることになります。16万もあったら絶対に扶養には入れません。
また、どの程度継続したら外れるのかは保険者によって判断が分かれます。特に健康保険組合は厳しいことが多いです。ご主人に会社の担当者に基準を細かく確認してもらうのが一番確実です。
いつから扶養に入るのかはご自身の資格喪失の日付で変わります。
ご主人の保険者が健康保険組合なら申し出てからしか手続きしないこともあるので空白期間が出ることもあります。
ご自身の資格喪失日付の確認とご主人の会社に扶養に入ることの事前相談をきっちりしておいて下さい。
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