
A社とB社が契約書を取り交わす際、A社は印紙を貼ったものをB社に渡します。
一方でB社からA社に渡された契約書には印紙が貼っていませんでした。
A社に税務調査が入り、この契約書に印紙が貼っていないことを指摘された場合、
ペナルティはどちらが被るのでしょうか?
A社はきちんと貼ったものをB社に渡しているので、B社がペナルティを被ることに
なると思うのですが、このような場合はA社からB社に事情を説明し、B社にペナルティ分の
印紙税を払わせるのでしょうか?
それとも税務署からB社に連絡が入るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
二社間の契約書は、基本的に二社で共同で契約書面を作成したと判断されますし、複数の課税文書となる場合には、連帯納付義務が生じることとなるでしょうね。
税務調査と考えれば、印紙の貼り付けがされていない課税文書を持っていた会社の方にペナルティがいくと考えられますね。ただ、調査対象となった会社とその取引相手の話し合いがはっきりと決まり、税務署が納得すれば、どちらか一方にペナルティを与えるというようになってもおかしくはないかもしれませんね。ただ、税務署は管轄で行動しますので、取引相手が同一管轄とは限りません。そうなれば、対応が難しいかもしれませんね。
ですので、相手が貼るべき印紙が貼ってあるかどうかは、受け取る側も責任を持って確認をすべきことでしょうね。その責任をは刺さなかったペナルティともいえることでしょう。
No.3
- 回答日時:
何度もすみません。
商習慣上は、そういった面倒が起こらないよう、どっちかが2部契約書を作ったら、片方に印紙を貼り、先方に渡し、先方の押印をもらったら、こっちが印紙を貼った方の契約書を返してもらう、っていうのが一般的な気がします。
間違えて貼ってない方を先方が渡して来たときは、取替えて貰ったこともあります。

No.1
- 回答日時:
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