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本年、「癌」を患い「がん保険給付」及び「定期保険」による給付金を受け取りました。
がん保険給付金の請求者は、妻と限定されていたので「妻の口座」へ、定期保険は、契約者本人である私が受け取りました。診断給付金や手術給付金。入院給付金などでかなりの給付金額となりましたが、来年の「確定申告」の際、給付金は、その他の所得(本人・妻ともに)で申告しなければいけないのでしょうか?、もしくは。「保険で補てんされた額」(受け取った保険金)を記入する欄があったと思いますが、保険会社からの給付金は、課税の対象となるのでしょうか?
また「医療費控除」や「生命保険保険料控除」には、通常通り申告してもかまわないのでしょうか・影響するのでしょうか?
以前、保険会社が「給付金100万円以上の給付金」は、税務署に報告しているような事を聞きましたので「保険給付金」に対して「課税」についてご教授願いたいと思います。

A 回答 (2件)

結論から言うと、


がん保険給付金
診断給付金や手術給付金
入院給付金など
あなたや奥さんが受け取った
給付金は全て非課税だと
思われます。

参考
下記3ページ目
http://www.jili.or.jp/consumer_adviser/pdf/chapt …
医療保険の入院給付金と税金
http://allabout.co.jp/gm/gc/45674/
国税のQA
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

各給付金を所得として申告する必要は
ありません。

医療費控除については、
こうした保険金を差し引いた上で申告する
ことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
医療保険の入院給付金と税金
http://allabout.co.jp/gm/gc/45674/

医療費とそれに対応する保険金については
それぞれに対応した医療費から保険金の
差し引きとなるので、そのあたりは
結構複雑な計算になると想定されます。
例えば、手術の費用からは手術給付金
を差し引くとか、入院費からは、
入院給付金から差し引くなど、このあたり
難しそうなので、保険屋さんに訊いた方が
よいと思います。

生命保険料控除の申告も特に問題は
ないと思われます。

早いご回復をお祈りしております。
がんばってください。
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この回答へのお礼

つまり、医療費控除は実費が保険給付金を上回る場合に適用範囲になるが、それを下回る場合は「適用外」になり、下回った場合には、「医療費控除」以外には、「所得」や「生命保険料控除」の計算には含まれない、と考えればいいのですね。
「給付金は非課税」と「生命保険料控除」は、例年しているように申請すればいいとわかり、確定申告に対しての「モヤモヤ」が解消されました。

お礼日時:2015/11/21 08:13

>定期保険は、契約者本人である私が受け取りました…



定期保険とは何を指すのかよく分かりませんが、一時所得又は雑所得として課税対象になる可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

>給付金は、その他の所得(本人・妻ともに)で申告…

いわゆる所得補償保険の給付金は非課税です。
だまって受け取っておけばよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm

>「保険で補てんされた額」(受け取った保険金)を記入する欄があったと…

医療費控除の申告をするなら、それは補填された額に該当します。

>また「医療費控除」や「生命保険保険料控除」には、通常通り申告…

医療費控除は、保険で補てんされた額を引き算して、「所得」の 5% または 10万円のどちらかより多い数字であれば、医療費を払った人自身が申告します。
家族なら誰が申告してもよいわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

生命保険保険料控除は、一定の生命保険料を払ったときに申告するものですので、給付金や満期金を受け取ったかどうかのこととは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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