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はじめまして。
現在、思い立って自分の先祖のことを調べているのですが、1800年代初頭で記録が無くなっているそうです。親が結構前に戸籍謄本を取り寄せて調べたそうですが、その当時水害があり記録が無いそうです。

しかし調べると、法務局でも戸籍謄本を保管しているそうなのですが、これらは一般人でも請求できますか?また法務局での保存期間を教えて下さい。

ちなみに残存していた記録の最後の方は、自分からして6代前にあたります。

A 回答 (3件)

初めて、戸籍制度が出来たのは、1873年(明治6年)。


その年の千子にちなみ、壬申戸籍と言われものです。
それ以前の江戸時代は、キリスト教弾圧の為、民衆に各宗派への所属を強要し、そこで戸籍を管理させました。これが過去帳と呼ばれるもの。

で、戸籍の正本は法務局、副本は本籍地の市町村が管理。
戸籍の除票が請求できるのは、市町村役場になります。
が、正当な理由が無い限り、発行して貰うのは困難です。
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保存期間はありません。


永年保存です。
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>保存期間はありません。


>永年保存です。
従前から保存期間は除籍は80年、改製原戸籍は80年、戸籍のコンピューター化による改製原戸籍は100年でした。、平成22年法務省令改正で除籍・改製原戸籍ともに保存期間が150年となっています。

なお、「壬申戸籍」については身分制度に係る記載があるため、保存はされていても非開示となります。
http://www8.cao.go.jp/jyouhou/tousin/h17-02/055. …
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