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当方歩行者、相手方自転車の事故です。
明け方家の左右の見通しが悪い民家の隙間から小走りで歩道へ出たら進行方向右側の歩道を走行してた自転車と接触しました。
叫び声と同時に当たった感じなのでものすごい速さでした。
自分は唇を切った程度で大きい怪我はしてませんが相手は救急車をよんで運ばれましたが軽症だそうです(頭を打ったとか骨折とかもない)。
それで警察で調書をとったら何故か此方が被疑者で相手方が被害者という形でした。
確認したら左右の確認を怠ったからだそうです。
ですが左右の安全を確認するには身体を少しでも出さないといけない場所です。
あと狭い歩道なのにも関わらずものすごい速さで走行してて、いくら自転車走行可といっても此方の方が過失割合が大きい感じにもってかれてるのは納得がいきません(ハッキリとは言われてませんが)。
一時はそういうものなのかとサインをしてしまいましたが仕事中の事故なので職場で話したらそれはおかしいと示談交渉の時は最低5分5分に持ってかないとと言われました。
交通弱者が優先されること(自転車と歩行者ならば歩行者優先)、警察は民事不介入なので過失割合を決めるのは警察ではないとも言われました。
此方も多少なりとも怪我をし仕事を途中で抜けることとなり会社に迷惑をかけてしまっているのですが過失割合はこの場合やはり此方の方が大きいのでしょうか?

A 回答 (8件)

もう一言。


スマホしながらの自転車。
当たり屋があたりに行って怪我をしたら、自転車が悪くなる。
当たり屋でもしようかなと思いました。・・・。

歩道では、自転車は、歩行者を絶対に避けれる走行をしなければならないのです。
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たまたま、被疑者、被害者となってるだけで・・・。



保険会社の解釈は変わるかも。

>ですが左右の安全を確認するには身体を少しでも出さないといけない場所です。
言ってることはわかります。でもね、歩道の手前で止まってからゆっくり安全を確認しながら進むのですよ。

車もそうでしょ。
歩道がある時、一時停止のラインは、歩道の手前にあります。
けっして車道の手前にはありません。
車は、一気に車道まで出てくる人もいますよね。

警察に、この状態で、歩道を走る自転車と、車が衝突したらどう?と聞いたところ、「自転車も交差点手前で止まって安全確信しなければならないからね」と言っていました。

>交通弱者が優先されること(自転車と歩行者ならば歩行者優先)、警察は民事不介入なので過失割合を決めるのは警察ではないとも言われました。
此方も多少なりとも怪我をし仕事を途中で抜けることとなり会社に迷惑をかけてしまっているのですが過失割合はこの場合やはり此方の方が大きいのでしょうか?
やはり、自転車の方が悪くなると思いますよ。
どこかで、「どんなことがあっても歩道で自転車が歩行者に接触してはいけない。」と書いていました。
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自転車が歩道を走行する時は「車道側を徐行」と書かれておりました。

ぶつかった時点で警察を呼ぶべきでしたね。最近は自転車での事故が多く死亡事故(歩行者側)のケースもありようです。救急車に乗って行ってしまったということは警察に来られては困るという知恵があり、先に呼んだのではないかとも推測ができます。あなた様もけがをしていることですし、保険会社に頑張ってもらうしかありません。何か事故の際は小さな傷や打撲でもとにかく警察を呼び、病院へ行き怪我の事実を記録することです。怪我が治ってから説明しても証拠がなければ信用してもらえません。ご参考まで。
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自転車側の過失がどのぐらいあったかですね。


ライトを点けていたか?
スマホ操作等で片手運転や、イヤホンで音楽聞いていたりしていなかったか?
ブレーキの効き方は悪く無かったか?
「歩道」を走っていたのであれば、その歩道は自転車も走れる歩道だったか?
その辺を貴方の保険会社に調べてもらうのが良いと思います。
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災難でしたね。


とりあえず、加入している保険会社に相談してみてはいかがですか?
車の保険、生命保険、傷害保険等にこのような事案に対応する特約があるか確認してみてください。
仕事中ということであれば、会社絡みの保険屋さんにも相談すべきです。
過失割合は、保険屋さんに頑張ってもらいましょう。
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>左右の見通しが悪い民家の隙間から小走りで歩道へ出た


 何とも危険な行動を取りましたね。

>左右の確認を怠ったからだそうです。
 そのまんまズバリでしょう。

>ですが左右の安全を確認するには身体を少しでも出さないといけない場所です。
 一度、立ち止まり左右を覗いて安全を確認してから、
 歩道に入れば良いだけでしょう。

>交通弱者が優先されること
 随分と自己都合が良い捉え方をされていますね。
 「歩道における進行方向」を考えれば判ると思いますが、
 往来者同士であれば確かに歩行者は弱者です。
 しかし、歩道に従って走行していた自転車に対して
 歩道を横切るように飛び出した者は歩行者では無い「進路妨害者」でしかない。

>警察は民事不介入なので過失割合を決めるのは警察ではないとも言われました。
 はい、警察は過失割合には口を出しません。
 過失割合をハッキリ確定したいのであれば、
 法廷で裁判官の判決を受けるようになります。

>過失割合はこの場合やはり此方の方が大きいのでしょうか?
 「飛び出しが危険」だということが認識出来ない「幼児」なら別ですが、 
 質問者さんは、この状況を考えれば、どちらが危険な行為だったか理解出来るでしょ。
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>見通しが悪い民家の隙間から小走りで歩道へ出たら進行方向右側の歩道を走行してた自転車と接触しました。



これは貴方の過失ですね。一旦停止が原則でしょう。
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相手だって、歩行者への安全確認義務違反がありますよ。


狭い歩道での走行ならなおさらでしょう。

ま、相手の方が救急車で運ばれて、あなたよりケガの程度が重いので警察はあなたを被疑者と見たんでしょうが。

5:5でしょうね。
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