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いろいろと扶養・配偶者控除について調べはしたのですがいまいち理解することができず、はじめて質問させていただきます。

現在はフルタイムのアルバイトで働いており、今年1月〜12月の給与見込みは160万円ほどです。
来年1月に入籍することになり、同時に夫となる人の転勤が決まりましたので現在の仕事を退職し、これを機に入籍後の来年2月から夫の扶養に入り社会保険を受けたいと考えています。
入籍後はパートで働きたいので配偶者特別控除を考えています。

そこで私は来年2月から夫の扶養に入り社会保険を受けることはできるのでしょうか。
退職すると見込み収入が0になるので扶養に入ることができるという回答も見つけたのですが、過去の収入が関係あり、今年の収入が130万円を超えてしまっているので扶養に入ることはできないのでしょうか。

初歩的な質問かとは思いますが、回答よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1、妻が来年つまり平成28年1月1日から平成28年12月31日の間に受け取る給与総額が103万円以内。


  夫が配偶者控除を受けることができます。
  妻の平成27年中の収入が130万円でも130億円でも無関係です。

2、妻が来年つまり平成28年の「ある月」から働き始めます。
  「ある月」から始まって12ヶ月の間に「130万円以上の給与をもらう見込みである」場合を除いて、妻は夫の健康保険証で医者に通院できる(ご質問者が夫の扶養に入り社会保険を受けたいという状態)になれます。
  妻の平成27年中の収入が130万円でも130億円でも無関係です。

3、「退職すると見込み収入が0になるので扶養に入ることができる」という既述
 「妻が夫の扶養に入り社会保険を受ける」状態を、わかりやすく「夫の健康保険証で医者に通院できる(前述)」とします。
 夫が会社を通じて健康保険に加入してる。その妻がいるが無収入なので、病気になった時には夫の保険証で通院する。どういうことかというと夫の加入してる保険組合が妻の医療費を出してくれるという話です。妻が保険料を払ってないのにです。このような妻を被扶養者と言いますが、要は「夫が養ってる妻なのだから、医療費も払ってあげよう」と保険組合が太っ腹な事をいってくださってるわけです。

 しかし保険組合でも、そうそう太っ腹だけではやっていけません。
例えば妻たる者が実は沢山不動産を持っていて、年間収入が1千万円もあるとします。
「夫の収入とは別にそれほど稼いでる人なら、医療費ぐらいは自分で払ってくれ」と夫が加入してる保険組合は言いたいわけです。
 「12ヶ月で130万円以内」という枠はそれです。
気をつけたいのは「年間」ではなく「12ヶ月」だということ。
 例えば、平成28年4月から働く場合には「4月から12月の給与総額が130万円以内」ではなく「4月から12ヶ月後、つまり平成29年の3月までに貰える見込みの給与が130万円以下」という事です。
 このあたりは、年間いくらという表現が多く、勘違いしそうになります。

述べ始めたついでに。
 税金の世界では年間というと「1月1日から12月31日」を言います。
社会保険の被扶養者の所得条件については「働き始めた月から12ヶ月の見込み収入」という表現が良いと思うのですが、「12ヶ月」を「年間」と言い換えられてしまい、それが税の世界の「年間」と同じ意味になってしまい、「夫の加入してる健康保険の被扶養者になりたいのだが、年間収入が、、、」という話になっていくわけです。

そして「色々ネットで調べたりするのだが、私の収入だとどうなるのかがわからん!!」という話につながります。
 なお、既述のように「過去年の収入は全く無関係」です。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

とてもわかりやすくご説明いただきありがとうございます。
理解することができました!
年間と12ヶ月とでは異なるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/30 23:48

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。


税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、年収が103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

>そこで私は来年2月から夫の扶養に入り社会保険を受けることはできるのでしょうか。
できます。
前に書いたとおりです。
ただし、日額3612円以上の雇用保険の給付金(月収108334円以上)をもらうとダメです。

>過去の収入が関係あり、今年の収入が130万円を超えてしまっているので扶養に入ることはできないのでしょうか。
いいえ。
過去は関係ありません。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

雇用保険の給付金は申請せずに、引っ越しでの知らない土地に慣れるためにもパートで働くことを考えています。
健康保険に入ることができるとのことで安心しました。
夫も扶養のことについてよくわかっていないようだったのでみなさんの回答を元に、会社のほうにも確認をとってもらうようお願いしたいと思います。

お礼日時:2015/11/27 20:47

ご結婚おめでとうございます。



結論から申し上げますと、

来年のあなたの収入が0となる
見込みなら、ご主人の税金面では
配偶者控除が受けられます。

入籍された時点で、
ご主人の年末調整などで記入する
平成28年分の
『給与所得者の扶養控除(異動)申告書』
の以下の欄
A控除対象配偶者に奥さんの氏名、
生年月日、住所を記入します。
平成28年中の所得の見積額に
65万の給与所得控除を引いた金額
(38万以下)を記入します。
マイナスになる見込みなので、
0円となると思います。
これで、ご主人は配偶者控除が
受けられます。

おっしゃられている、
配偶者特別控除はあなたが来年
給与収入が103万を超える場合
ご主人が受けられる所得控除です。
配偶者控除と同様、65万を引いて
下記の所得に応じて控除額が決まります。

配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円


次に社会保険の扶養となるには、
130万未満の収入が条件となります。

下記をみてください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以下引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上又は
障害者の場合は年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、
月額108,333円以下。雇用保険等の
受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
失業等給付、公的年金、健康保険の
傷病手当金や出産手当金も含まれます
ので、ご注意願います。
~以上引用

ポイントとしては、
給与収入や退職後失業保険を受けられる
場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下
の見込みであることです。
ですので、大丈夫だと思います。

但し健康保険組合によっては過去の収入を
見る所もあるようなので、ご主人の会社に
ご確認された方がよいとは思います。
退職された場合、会社からもらう離職票
などを添付しないといけない場合も
あります。

いかがでしょうか?

参考 夫婦と税金
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
保険の扶養を受けることはできそうで安心しました。

夫の会社に確認をしてみようと思います。

お礼日時:2015/11/27 20:42

>入籍後の来年2月から夫の扶養に入り…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、

>社会保険を受けたいと考えています…

とのとこなので 2.社保の話なんでしょうけど、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

>過去の収入が関係あり、今年の収入が130万円を超えてしまって…

社保は一般に、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みを判断材料にするのであり、過去のことは関係ありません。
あくまでも一般的には・・・であり、夫の会社もそうだかどうだかは分かりません。

>入籍後はパートで働きたいので配偶者特別控除を考えています…

1.税法で、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除うんぬんは夫の税金算定に関係するだけで、あなた自身には何の損得もありませんよ。

むしろ、そもそも税金が稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
夫の税金を少しばかり安くするために、大きな収入を棒に振っては、かえって家計全体として損をすることになりますよ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。

扶養に3パターンあるとゆうこともきちんと理解しておりませんでした、申し訳ありません。
今回は社会保険の扶養での話です。
夫が1年半〜3年のスパンでの転勤族なので引っ越しの際の保険を切り替える手間を考え扶養を考えていました。

社会保険への加入手続きを夫の会社にしてもらい、来年の年末調整に収入を申告し控除額が決まるとゆうことでしょうか。

夫の会社に確認してみようと思います。

お礼日時:2015/11/27 20:05

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