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今年4月10日退職しました。
7月に転職し8月の給料から厚生年金が引かれていますが、今月に入り年金事務所から国民年金第1号被保険者になりましたとの手紙が届きました。
別途用紙を送るのでコンビニエンスストアなどで支払ってくださいとのこと。
これは4月退職時から8月の転職時までの期間分の事でしょうか?
厚生年金も国民年金も払うということですか?

年金事務所がやっている時間に電話ができそうにないので、詳しいかたよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

四月の退職で厚生年金は資格喪失です、


七月に転職されるまでの期間分の請求でしょう、
本来は自身で国民年金への切り替え届けが必要です、

いずれにしても送られて来る請求書を確認すれば判るのでは?、

決して重複徴収には成りません。
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>今年4月10日退職しました


 ・4/11から、厚生年金→国民年金に変更になります:4月は国民年金の保険料を支払う
  (本来は退職後、市役所で国民年金の加入手続きを行う必要があります)
>7月に転職し8月の給料から厚生年金が引かれていますが
 ・7月に国民年金→厚生年金に変更になりました:7月から厚生年金保険料が発生しています→8月の給与から徴収
・で、4月、5月、6月、の3ヶ月は国民年金加入で、保険料を払う必要があるのですが
 4月に手続きをしていないので、今回厚生年金加入により、過去の国民年金の保険料に関して支払うようにとのことです
 納付用紙が届きましたら、4月、5月、6月、の分をお支払い下さい
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この回答へのお礼

助かりました

詳しく説明していただいてありがとうございました。

お礼日時:2015/12/06 07:03

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