ショボ短歌会

零細企業をやっているものです。疾病で、7月~11月まで、ほぼすべて、欠勤していました。その間、傷病手当を受給していたのですが、12月賞与は他の従業員より減額しなくてはならないのでしょうか?
 5人ほどの家族経営の零細企業で賞与の支給対象期間等定めていないのですが、税理士から細かいことを言われています。
 減額する場合どの程度減額になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

12月の賞与は4月から9月の業績を反映させることが多いと思います。

今回のケースでは7月から9月までが欠勤ですから賞与対象期間の半分が欠勤であり、それをベースに支給額を決定すれば良いと思います。
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欠勤したのだからボーナスを減らすのは当然だと思います。


会社として利益が出たのだからそれをボーナスで還元するのは素晴らしい経営のあり方です。
ボーナス分の総額を各職員の勤務日数で計算したらどうでしょうか?
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零細企業をやっている…ということは経営者ご自身か、役員ですか?


だとすれば、役員賞与をもらうことそのものが珍しいと思います。
役員賞与を経費にするには条件は厳しいし、そもそも“減額”うんぬんという話も出てくれば、損金にはできないタイプの賞与です。

それに零細企業であれば、利益を多く出して税金を持っていかれるくらいなら、従業員に還元という色合いが強いと思います。
あまりに考え方が世間とはかけ離れています。
(もちろん考え方は人それぞれですし、キッチリ税金を払えば問題はありません)

まぁ諸々を無視すれば、好きなだけお受け取りになればいいと思います。
細かい規定がないなら、なおのことです。
成果に対する賞与もあれば、今後の期待を込めた賞与もあるわけですし。

しかし細かいことを言わねばならない税理士先生にちょっと同情…
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