
No.9
- 回答日時:
アメリカの上院が格上とされるのは、ローマの元老院(セナートス)に習っているからです。
ちなみに、アメリカの上院銀もセナート:Senateでセナートスから由来しています。ローマには平民議会もあって、これが現在の下院議員です。
アメリカには身分制度はありませんが、上院のほうが格が上、とされるのはローマ時代のなごりからです。
日本の議会も貴族院はSenateでしたので、それを受け継いだ参議院のほうが格上といえば格上です。しかし、現在の日本の法律からすれば、実権としては衆議院のほうが優先していますし「代議士」という名称を使えるのも衆議院議員だけです。

No.8
- 回答日時:
アメリカの議会制度ですが、質問者様は↓をご存じでしょうか。
(上院下院の名称の由来ですが、議場が二階と一階だったからに過ぎません。)
上院:各州ごとに2名(アメリカの各州は対等であるという理由に拠る)
任期は6年
大統領に条約の批准と指名人事に関する「助言と同意」を与える権限がある。
弾劾裁判時に上院は裁判を分担する。
下院:州の人口によって議席数が決定する。
任期は2年
予算案および関連法案については下院に発議権がある
弾劾裁判時に下院は訴追を担当する。
>アメリカでは上院と下院では上院が格上という見方が一般的で、


No.7
- 回答日時:
>日本の衆議院議員と参議院議員どちらが格上ですか?
公民や政経の授業を真面目に受けていたまともな日本人ならわかることだと思いますが、
それらは異なる理念や主旨の元に設置されているものであって、「格」という優劣はありません。
そして、法案については衆議院が「優越」しているだけに過ぎません。
何でも上下や強弱で考えるのは幼稚園児と同じレベルです。

No.5
- 回答日時:
上院である貴族院を改組したのが参議院なんで、一応、身分的には参議院議員のほうが上とされています。
法律上の優越は憲法にかいてあるように衆議院です。
優越なのは衆議院の議決であり衆議院議員ではないということなんですよ
国会開会式は参議院で行われるのが慣例みたいです。
陛下がこられる為に、貴族院本会議場(現参議院本会議場)に玉座がありますしね。
No.4
- 回答日時:
身分も任期も参議院が優遇されていますし、衆議院で可決した案を否決も可能ですが、黒海の期間があれば衆議院で差し戻されて再可決もできますし、総理(自民党総裁)は衆議院議員からと決まっているので衆議院議員の方が上なのです。
なぜ参議院議員が総裁になれないのか?
総裁任期が1期3年で、最高でも2期までしか連続できないからです。
また、参議院議員選挙への立候補は30歳からですが、衆議院議員は25歳から可能です。
議員は年数より”当選回数”がモノを言うので、参議1期6年より、衆議2期6年の方が大臣に近いのです。
また、選挙の弱い人ほど参議院の比例に回されます。
なので衆議院議員より、参議院議員の方がTV出演します。

No.3
- 回答日時:
憲法に衆議院の優越というものがあります。
憲法59条 法律案の優越
衆議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆議院可決案の受領後60日以内に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる。
憲法60条 予算の優越
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。
憲法61条 条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。
憲法67条第2項 内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる。
No.2
- 回答日時:
日本国憲法と国会法では以下に挙げる点において、衆議院に優越が認められているとされている(カッコ内は根拠法)。
憲法上の優越
議決の効力における優越
法律案の議決
衆議院可決後に参議院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆議院議決案を衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆議院可決案の受領後60日以内に参議院が議決しない場合、衆議院は参議院が法案を否決したとみなすことができる(憲法第59条)。
予算の議決
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第60条)。
条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決案の受領後30日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第61条)。
内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆議院議決後10日以内に参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法第67条第2項)。
権限の事項における優越
予算先議権
予算先議権が衆議院に認められている(憲法第60条)。
内閣不信任決議、内閣信任決議
衆議院にのみ認められている(憲法第69条)。
国会法上の優越
臨時国会の会期、特別国会の会期、国会の会期延長
衆参で議決が異なる場合、又は参議院で議決しない場合、衆議院の議決による(国会法11条 - 13条)。
法律案議決が衆参で異なる場合の両院協議会の請求
衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆議院の請求は衆議院可決法案を参議院で否決した場合や衆議院可決法案に対する参議院修正法案を衆議院が同意しなかった場合に可能だが、参議院の請求は参議院議決案に対する衆議院修正案に参議院が同意しない場合に限られ、衆議院は参議院の請求を拒否することができる(国会法第84条)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0 …
No.1
- 回答日時:
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