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派遣会社を介して、アルバイトを始めました。
ですので、お給料は派遣会社から支払われます。
登録説明時にそれに関する説明を受け、同意し、
働き始めました。
今月の25日に初めてのお給料が振り込まれるので
指定銀行口座を開設したことを 派遣会社の方に
連絡をしました。
すると、お給料からクリーニング代の5000円が
引かれるということを言われました。
登録説明時にその説明が無かった事と、
5000円は1日のお給料より少し多いという事で、
ショックを受けています。
登録説明時にその説明を受けていれば、
この派遣会社には登録しませんでした。
現在大学生で、十分にお金も働く時間もないので
たった5000円だから、、と思えません。

最初に説明せずに後から請求されるということは
よくあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

労働基準法 第二十四条 に抵触する違法行為です。



(賃金の支払)
第二十四条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …

ただし、最初に、クリーニング代は自分持ち、という契約が労使双方で為されていれば別。
質問者さんの場合、それがありませんから、雇用主は無条件で、【賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない】のです。
「違法だと思いますので、労働基準監督署に相談させてもらいます」と言えば、返してくれると思います。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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研修費やその他の名目で給料から勝手に天引きされることを後から知った、というような話を耳にします。

ですが会社が労働者から断りなしに給与控除できるのは税金(所得税、住民税)、社会保険料、雇用保険料のみです。
「登録時に説明がなかった」と断りましょう。制服代や、クリーニング代などは個人で負担するものではなく天引きだとしても労使協定や雇用契約時に労働者の同意が必要です。お金を払って働くなんておかしいですよね。
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アホがバブル等の勢いで作った中小企業にはよくあることでしょう。

バイトは特に足元を見られ労災など降りない会社は度々聞きます。そういうのは先に絶対言わないといけません。契約書に書いてなければ払う必要性はありません。それでも払えと言うのならば強要罪に当たるらしいです。揉めるのが嫌なのならばそんな糞会社即刻辞めるべきです。時間の無駄です。辞める時に理由聞かれると思うのでその時に言っちゃいましょう。
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