【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

いずれもバイトなのですが、
今回12月末に退職するバイトをA
来年の2月に始めるバイトをBとします
自分は学生で健康保険なども入らずもちろん親の扶養に入ってます
平成27年分(1月-12月)の給与総額は70万円程度です。
平成27年12月分の給与は平成28年1月に支払われます。

この場合マイナンバーは新しく始めるバイト先Bに通知するのはもちろんですが
今年12月で退職するバイト先Aにも提出するべきでしょうか。
流出が怖いのでできるだけマイナンバーを教える企業は減らしたいのですが・・・。

ご回答よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

今年12月分の給料であろうと 1月に支払われた場合は 税務上は28年の収入となりますので マイナンバーの提出は必要です。

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給与が来年支払われるなら提出が必要です。


マイナンバーだけ流出しても悪用できる性質のものではありません。
(もちろん、会社も厳重に扱います)
扶養かどうかも関係ありません。きちんと対応してください。
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バイト先の事情によります。



請求されたら開示してください。
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