
職場の人から下記のことについて調べてほしいと頼まれたのですが、時間が無く知識も乏しいため利用させていただきました。内容は以下の通りです。
AがBに対して仕事を依頼しました。
BはAに対して仕事を行いAから支払いを受けることになりますが、A名義ではなく実在しないA’名義でAから現金で報酬を支払われました。
このとき客観的には実際に行われていたAはBへ報酬を支払った、BはAから報酬を受け取ったという事実が分からなくなってしまいます。また、架空である以上は現金の実際の出どころも特定できないのではないかと思います。これは税務等の場面において法的に問題があるか、またマイナンバーとの関連があればそのことについても知りたいです。
職場の人の話では脱税目的などではないようなのですが、ご協力いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
個人事業主のカテですが、A、A’、B のどれが個人なのですか。
全部ですか。
まあ A’ は実在しないとのことなので個人でも法人でもないんでしょうけど。
【A が個人の場合】
支払ったお金が経費にならないだけであって、法的になんの問題もなし。
【B が個人の場合】
通常の確定申告では、入金元がどこかが特に問題視されることはありません。
何かの弾みで税務調査に来られたときは、入金 (売上) 側も出金 (仕入・経費) 側も大口については、取引先がどこか根掘り葉掘り聞かれる可能性を否定できません。
その場合、架空の会社・人と分かれば、芋づる式に支払った者まで追求されることになるでしょう。
来年からのマイナンバー施行については、運用方法の細部はまだ聞いていませんが、「給与」の支払いではない以上、特に関係はないものと思われます。
だって、八百屋がお客さんに大根を売るとき、
「お客さん、マイナンバー教えてよ」
なんて聞く必要が生じてくることは考えにくいです。
別に八百屋に限らずどんな企業・個人であっても、他人のマイナンバーを理由もなく聞き出すことは禁じられるはずですし、逆に個人の側から見ても税務署や市役所など以外の人・企業にマイナンバーを伝えなければいけない義務はないはずです。
いずれにしても、この種のお話は、誰が、なんの目的で、いくらほどの金額を架空支払いしたいのか具体的に示さないと、的を射た回答はなかなかできません。
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