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PM20:00〜AM8:00まで勤務してます。
深夜勤務手当PM22:00〜AM6:00まで1.25倍で手当を頂いておりますが、
AM6:00〜8:00までの残業時間も1.25倍で手当が支給されてますが、これは普通なのでしょうか?

A 回答 (4件)

まず、労働基準法 第三十二条  は次のように規定しています。



(労働時間)
第三十二条  使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

また、労働基準法 第三十七条  は次のように規定しています。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

○4  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

これらによれば、質問者さんの場合、若干の相違はあるかもしれませんが、たとえば、
a.PM20:00〜AM5:00(時間内労働ー休憩含)
b.AM5:00〜AM8:00(時間外労働)
c.PM22:00〜AM5:00(深夜勤務)
このようになると思います。
残業手当⇒AM5:00〜AM8:00 の3時間。
深夜手当⇒PM22:00〜AM5:00の 7時間。
若干の相違はあるかもしれませんが、合計10時間について1.25倍の割増手当てが支給されているようですので、法律に則って支払われていると思います。
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身体を壊さないようにね。



早朝残業ですよ。
ありがたいことです、感謝・感謝です。
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AM6:00〜8:00までは「残業=時間外労働」として扱われていると思います。


その場合も1.25倍です。なので、普通です。
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・深夜手当は25%増し・・22:00~5:00


・残業手当は25%増し・・実働8時間を超えた時間から

>深夜勤務手当PM22:00〜AM6:00まで1.25倍で手当を頂いておりますが
 ・本来は5:00迄ですが、休憩を含んでいるのでしょうから問題は無いでしょう
>AM6:00〜8:00までの残業時間も1.25倍で手当が支給されてますが
 ・通常の8時間を超えた分の残業手当でしょう
・本来は5:00までが深夜手当の対象で、5:00以降は通常の残業手当の対象
 どちらも割増率は25%で同じです
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