
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
言っていることは一般的には正しいので、
勤務先の健康保険組合を調べ、
確認するしかないでしょう。
http://allabout.co.jp/gm/gc/431659/
事業所得とすれば、必要経費は差し引ける
ので、余裕で条件にはかないますね。
矛盾してます。><;
しかしその仕事は割はよくないですね。A^^;)
No.3
- 回答日時:
「極端な話し、年間の給与が100万円、交通費が50万円かかった場合、 扶養控除は満額受けられるが、社会保険の扶養には入れないと言うことになる」
交通費年間50万円が非課税給与枠で支払いされてるとして話をします。
1、給与としては年間150万円支払いされますが、そのうち非課税給与が50万円あることになります。
すると、税金の計算をする際の給与収入は年額で100万円です。
年額100万円の給与総額ですと、給与所得控除額65万円を引いて、給与所得額(給与総額と給与所得額は別物です)は35万円になります。
税金の「扶養」と言われる「控除対象配偶者」になれるのは、年間所得38万円以下という規定があります。
つまり「年間給与総額が100万円」の方は控除対象配偶者になれます。
違う言い方をしますと「夫は、年間給与額が100万円の妻がいれば、配偶者控除を受けられる」です。
2、社会保険の扶養(正確には被扶養者といいます)になれる方は「その月から向こう一年間の給与収入額が130万円未満であること」の収入基準があります。
この収入基準には「税金がかからない非課税の手当て」も含まれます。
つまり「非課税である交通費の支給」であっても、社会保険の被扶養者になれるかどうかの判定収入には「含める」わけです。
ということで、極端な話ではありますが、年間給与額100万円+非課税給与(交通費)50万円をもらってる方は、
1、税法の控除対象配偶者にはなれる
2、社会保険の被扶養者にはなれない
という事になります。
ほんと、ややこしくて、わかりにくい話ですね。
さて、「極端な話」として例示されてますが、今の時代には極端な話ではなく「ありえる話」だと私は思います。
年間給与額100万円というと、月給が83,000円強ですから、パートタイマーの給与です。
そして年間非課税交通費が50万円でというと、月41千円の交通費です。
「その人でないとできない仕事があるが、パートタイムでしか雇えない。しかし、遠方から来てもらってるので、交通費だけは満額支払いさせてもらってる」というケースが考えられます。
年間給与の半分が交通費だというと「極端」に感じますが、ありえない話ではないでしょう。
実際に「私、それです!午前中しか働けないから、パートタイムとして給与計算されてる。でも、私しかできない仕事なので、重宝されてて、通勤費だけはきちんとくれる。もちろん通勤費は非課税だけどね」
という方が、どこかにおられると思います。
正社員で結婚退職して遠方に住んでいるが、「どうしても、その人でないとできない仕事」なので、月4万円以上の交通費(新幹線通勤ならこれぐらい出る)を負担しても来てもらってるというケースは想像できます。
調べてみたら、静岡県の新富士駅と三島駅の新幹線通勤の定期代は45、550円です。
No.2
- 回答日時:
>極端な話し、年間の給与が100万円、交通費が50万円かかった場合
扶養控除は満額受けられるが、
交通費は非課税(月10万円まで)ですから、貴方は控除対象者(控除対象配偶者)です。
参考
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
>社会保険の扶養には入れないと言うことになるのでしょうか?
その可能性が高いですね。
健康保険の扶養認定基準は健康保険によって微妙に違いますが、交通費も130万円に含めるところが多いです。
なお、私の健康保険では交通費は含まれませんので、貴方のケースなら扶養になれます。
加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
>年間の給与が100万円、交通費が50万円かかった…
とにかく合計150万はもらったということですか。
今ちょっと国税庁のタックスアンサーがつながらないのですが、150万のうち 1/3 の50万もが非課税交通費として認められるのですか。
>扶養控除は満額受けられるが…
1/3 の50万もが非課税で間違いないなら、控除対象扶養者にはなり得ますが、あなたが扶養控除を取れるわけではありません。
>社会保険の扶養には入れないと…
社保の基本的な考え方はそうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
(あとで見てください)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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