一回も披露したことのない豆知識

はじめまして。
さっそく質問させてください。
今月4日に高島屋カードの支払い引き落としがあったのですが残高不足で引き落としが出来ずその後、コンビニ支払いと振込用紙と振込先が記載されている郵便が届きました。
コンビニ払いの期日13日を過ぎてしまったため振込で15日に遅れた分を払いました。
その後、1月に引き落としされる明細が届いたので確認すると15日に支払ったはずの金額も前回残債金として上乗せされて記載されていました。
支払ったのにこれはどういうことなのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

締日の関係ではないでしょうか。



クレジットカードには、締日と支払の引き落とし日の設定があります。

例えば、銀行系発行のクレジットカード、VISA MASTER JCBなどは、15日締日の翌月10日支払い引き落としという感じで、いついつまでに買ったものは、いつ銀行口座から引き落としになるという設定です。

>今月4日に高島屋カードの支払い引き落としがあったのですが残高不足で引き落としが出来ずその後、コンビニ支払いと振込用紙と振込先が記載されている郵便が届き、13日までの1週間以内に支払うように期日指定されていたが、結果的に15日に支払った。

請求書を作成する立場の人の視点でいえば、

「前月の買い物分を今月4日に引き落としをし、引き落としができないエラー発生を確認し督促状という13日までに必ず支払ってくださいね~というものを送り、支払期日を超えて15日に支払ってしまった。

今月のお買い物請求というタイミングで、前月分の入金が処理されていなかったので、コンピューター上は未回収金という形状となり、その分も請求書に載ってしまった。

>コンビニ払いの期日13日を過ぎてしまったため振込で15日に遅れた分を払いました。

コンビニって、ほとんどの場合、「これ締切日を過ぎているので処理できません」とカウンターで期日を過ぎたものは支払い拒否をされるのではないでしょうか。

締め切り日が指定されているのにはわざわざ意味があるわけで、コンビニ支払いとか収納代行業務ですので、本来の請求者に代わり、代行して回収し、手数料をもらうというコミッションビジネスとなります。

コンピューター上処理できないという感じで、期日が過ぎたもの、例えば「平成27年12月20日まで」と記載されていると、「すみません、今日は12月22日で締切日を過ぎていますので、このレジの端末では処理できないんですよ」とお断りしているのです。

処理できないから、銀行などの窓口から振込されたのだと考えますが、

その場合、相手の請求した人は、13日までの分しか処理できないのだと思います。

2回続けて支払いの期日指定日を過ぎてしまっているので、ひょっとしたら、入金に問題があったとクレジットヒストリーに届け出る可能性もあるのかなあ~と思います。

一般的には、支払い期日が指定された用紙が届いた時などに、自分から電話でもかけて、「どうしても15日にしか支払えない事情などを相手に話しておいてから振り込む」という方法をとられると思うのですが、たぶん電話もされていないまま一方的に振込された形になってしまったのではないでしょうか。

翌月には、支払った分の残債は消えるかと思いますが、クレジットカード会社によっては、カードの利用を止めるとか、なにかあるのかもしれないので、1度お電話をされた方が安心できると思います。
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単純な事です。



>コンビニ払いの期日13日を過ぎてしまったため振込で15日に遅れた分を払いました。

有効期限を過ぎた用紙で支払った支払いは支払った事にはなりません。
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相談場所はここではありません。


クレジットカード会社です。
ここに相談している間にも時間は過ぎて行きます。
「ん?!」と思ったらすぐにクレジット会社へ連絡するのがベストな対応です。
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>コンビニ払いの期日13日を過ぎてしまったため振込で15日に遅れた分を払いました


 ・事前にカード会社に連絡した上での振込ですか
>1月に引き落としされる明細が届いたので確認すると15日に支払ったはずの金額も前回残債金として上乗せされて記載されていました
 支払ったのにこれはどういうことなのでしょうか?
 ・単に明細作成時点で入金が確認されていなかった為です
・カード会社に連絡して確認をして下さい
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