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今年の2月に個人事業の開業届け(青色申告)をし、サラリーマンの副業として映像製作業と営んでいます。
本年度は知り合いのみに格安で仕事をうけおっていたため、年間で3万円ほどの利益にしかなりませんでした。パソコンなどの購入で20万円ほど使っているので赤字です。また本業が多忙のため来年度も同様の売り上げになりそうです。

別の事業としてスタジオ経営のため、店舗併用住宅としてカルチャースタジオを今年の11月に建てました。スタジオ部分の建設費は土地と建築費で合計で1500万円ほどになり消費税が100万円を超えます。以上のことから、今月中に「消費税課税事業者選択届書」を提出して、映像製作業とスタジオ経営の事業開始時に支払った消費税の還付を考えています。3年後には「消費税課税事業者選択不適用届出手続」をするつもりです。何か、この考え方に間違っている事はありませんでしょうか?
ちなみにスタジオはいくつか契約の話を頂いており、来年度は年間で240万円ほどの売り上げになる予測です。

専門家、あるいは実際の経験を伴うかたのアドバイスを頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    「適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中」とあるので、今年事業を開始したのであれば、大丈夫だと思うのですが、いかがですか?
    今年、事業を開始したのに、開始前の去年に申請はできませんよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/22 11:36

A 回答 (3件)

仰られる通りです。



消費税関連の届出はすべて課税期間の開始の日の前日まで(前年度中)に行うことが原則ですが、新規に開業された場合等は例外的
にその課税期間(初年度)中に届け出ることができます(消費税法施行令20条1項)。
従って、本件も今月中に「課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者となって仕入税額の還付を受けることができます。
但し、その際還付を受けられる仕入税額は、当然ですが事業の用に供している部分(スタジオ部分)に係るもののみで、家事に関連
する部分(住宅部分)に係るものまでは含められませんので、そこは請求書や領収書等に基づいてキッチリ区分して申告されるよう
にして下さい。

尚、3年後に「課税事業者選択不適用届出書」を提出されるご予定とのことですが、その際は、原則通り適用を受けようとする課税
期間の前日まで(来年度中)に上記届出書を提出する必要がありますので、その点はご注意下さい。
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あっ、今年の開業という点を失念していました。


失礼しました。

なお、還付請求をすると確かにいったんは還付されますが、おまけがついてきます。

ほぼ必ず、追って税務調査に来られますので、消費税の申告書はもちろん、所得税の確定申告書も、絶対に突っ込まれるところのないよう、最初から 100点満点の申告書を書くことを心しておいてください。

以上、経験談です。
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>この考え方に間違っている事はありませんでしょうか…



はい、間違っています。

>今年の11月に建てました…

「消費税課税事業者選択届書」は、去年の内に出しておかないといけませんでした。
手遅れです。

【適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで】
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sho …
です。
この回答への補足あり
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