
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
>夫の会社に連絡した方がいいですか?
そうですね。
お子さんは税金上の扶養にすることはできません。
もし、税金上の扶養にしてあった(「平成27年分」の「扶養控除等申告書」に氏名を記入)であれば、税金上の扶養になってしまっています。
会社で再年末調整をやってくれるならいいですが、そうでなければ来年、お子さんを扶養からはずす確定申告をする必要があります。
No.1
- 回答日時:
>扶養親族の範囲について…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>夫の扶養からは、抜ける事になりますか…
もし、1.税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>バイトの年収入が125万あった…
125万を「所得」に換算したら 60万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
したがって、夫は今年分所得税 (および来年分住民税) において、扶養控除を取れないことが決まりました。
>先月の給料は、5万ぐらいで、月によってばらつきが…
1.税法の話で間違いなければ、月ごとの数字は関係ありません。
あくまでも年単位で見ます。
>夫の会社に連絡した方がいいですか…
サラリーマンなら年末調整に関係しますが、今年の年末調整はまだなのでしょうか。
まだなのなら、「平成27年分扶養控除等異動申告書」(28年分ではない)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
に、息子に関することは一切書かずに提出します。
もし今年の年末調整が済んでしまっているなら、1月中に会社へ再年末調整
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
を申し入れるか、夫自身で 3/15 までに確定申告
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
をして、扶養控除分で少なめにしか前払いしなかった所得税を納め直すことになります。
3/16以降まで放置すると、過少申告という脱税犯となり、それなりにペナルティを受けることになります。
ご注意を。
確定申告をするなら、税務処理に関する限り、会社にはあえて何か言う必要はありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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