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1、抵当権設定 があり次に 2、根抵当権設定仮登記 3、2番仮登記抹消 と記載があります。
2の根底当権設定仮登記は何らかの理由で2の方へ物件が抵当に入ってたってことでしょうか?
3で抹消ってことは 2で抵当に入っていたけれど抵当権取り戻しましたってことでしょうか?
1で抵当権設定の右側に権利者その他の事項とあるのですが、現在も債権を返済中の場合は抵当権者へこの物件のことを質問するべきでしょうか?
急に父が亡くなり相続手続きで困っています。
まったくわからないので丁寧に教えて下さると助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

抵当権と根抵当権は全く別物と考えていいよ、


根抵当がついている物件の所有者は、自営業者など、自信が継続的に金融機関から融資を受けたりしているということ。
融資の上限が極度額であり、その金額までは一々審査をせずに借りられるという仕組み。
抵当権と違って、土地を担保に一定額の金を一括で借りているという訳ではない。
極端な話、根抵当では借り入れがゼロということもある。
質問者のお父さんというのは事業者だったんだろうね。

抵当権者には連絡をした方がいいし、その前に、相続なので税理士や司法書士などに相談するといいよ。
自治体では無料法律相談をしているので、まずはそこに相談すると良い。
出来るだけ早い方がいいね。
父名義の口座などが凍結されると現金のやりとりもできないし、引き落としなどもできなくなるから。
遺産分割協議書の作成をしないと不動産の相続登記や根抵当権抹消登記もできないので、このあたりも無料法律相談の弁護士等に相談するといいね。
相続登記の手続きについてはそこらの弁護士よりも法務局の登記相談員の方が詳しい場合もあるけどね。
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