プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

労使関係について教えてください。
私が勤務するのは中小の小売チェーンです。
シフト制勤務の為、月間の公休日は8日間と定められています。
繁忙期等で取得できない場合は蓄積されいます(休日出勤手当は有りません)
店舗人員状況により消化がままならず10日以上溜まっている者もおります。
今迄は徐々に消化、又は退職時に有給等と同じように消化するのが慣例でしたが、新たに期限付きで消滅させる方針に転換しようとしています。
私は管理職をしており、我々管理職は既に2か月という有効期限で消滅させられてます。
これに関しても法的に問題無いのか?と思っておりましたが、新たに一般社員にまで適用を検討しているとの事で、これらが可能なのか教えてください。

A 回答 (3件)

公休の労働が、時間外労働であれば、1.25倍の時間外割増賃金、法定休日労働なら1.35倍の休日割増支払い義務が法的に発生します。

公休をあとで与える、休む権利が消滅する、といったことは一切法は関知しません。

法定賃金(割増賃金)支払いがすべてですので、コンプライアンス無視使用者を突き上げてください。
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問題大ありでしょう。



シフト制とか関係ありません。
人員増やしてください。

しわ寄せは管理職間で調整しましょう。
パートやバイトにそれ強制すると、すぐに労働基準監督署に連絡されますよ?
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可能でっせ〜!っちゅうより何でこれを改善せんのでっか?


>店舗人員状況により消化がままならず
あんさん、労働基準っちゅうんは知ってまっか?
その中にやのぉ〜、こんな規則がありまんねん。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
つまりやのぉ〜、ちゃんと休させる様に管理せんと
あんさんの会社が「おんどれ〜!何無休で働かしとるんじゃい!」と
労働基準監督署から怒られるんですわ〜!
せやさかい「おんどれら休みは休みで取らんかい!怒られるやんけ!」を
ルールで示すだけでっせ〜!
あんさん、働き過ぎとちゃいまっか?
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