
No.9
- 回答日時:
またやってる・・・。
自転車は軽車両(つまりクルマの一種)だから車道走行と決まっている。
ただ、法的にはそうであっても自転車で車道は危険だとされるところは
例外的な措置として「自転車も可」と言う事になっている場合がある。
自転車も可の歩道であっても、それは歩道であって自転車の道ではない。
歩行者が絶対的に優先であって、車両はすべて徐行で運行することになっている。
自転車は歩行者に対して邪魔だからとチリンチリンと鳴らす事も許されていません。
そういうところを「クロスバイク」という
そこそこ速度の出るチャリンコで走行している質問者さんに
「危ないから車道を走りなよ」と言うのは良識ある意見。
歩行者が歩く速度を大幅に上回る速度(=一般的なクロスバイクの速度)は
自転車も可としている歩道であっても危険行為とされるのでNGです。
ただ、警察官でもない一般人にそう言われても
それに従うか従わないかは質問者さんの自由です。
非常識に対する指摘の場合と推定されますが、
それを客観的に計る術がないからね。
そういう状況を、なんで「義務」だと思ったんですか?
ご自身でも歩道走行は危険だと認知していたからでしょ?
あるいは
リアルな世界では反論できなかったから押し付けられたと感じて
それを義務と言う言葉で誤魔化しているのかな?
上記、どうせ否定するのでしょうけど
現実世界で自分の都合通りにできないからと
こういうところで善意の回答者に噛みつくのは良い事ですかね?
一方では「制限速度」を挙げて、イライラしている後続車を批難し、
一方では「車両は車道を」の原則からの指摘を批難するのは、
一般的にダブルスタンダードとか二枚舌とか言いませんか?
質問者さんの質問ポイントは、一般社会でみんなが気になる点で
このような場では、とても的を得た題材であることが多いのに、
なんでそのうまみをご自身で潰すのですかね?
・・・そこに、この質問への真の回答があるように思いますよ。
わかりました。
そうですね。
やはり、
あなたのおっしゃる通りに
自転車歩道走行可になっているのだから
歩道を走っても何も支障はありませんね。
逆にこちらが車道を走る義務もないですね。
No.5
- 回答日時:
自転車“通行”可能な歩道ならありますが、自転車“走行”可能な歩道はありません。
なので「車道を走る」か「歩道を徐行する」か、どちらかを選んで下さい。
わかりました。
そうですね。
やはり、
あなたのおっしゃる通りに
自転車歩道走行可になっているのだから
歩道を走っても何も支障はありませんね。
逆にこちらが車道を走る義務もないですね。
No.4
- 回答日時:
幾ら自転車通行可の標識が有っても、歩道は歩行者の物です、
其処を、自分のペースで、走行方法で、走り抜ける事までは許容されてません、
車道を走るように指示をしたのが警察なら指示には従う必要が有ります、
自転車も立派な道交法適用の一部分です、
交通標識がどうであれ全てが貴方の自由気儘に走行して構わないのでは有りません、
歩行者の間を縫って走るような走行は以ての外です、
下手をすると罰金刑が待ってますよ、
此方の勝手ではないかとの考え方は改めないと。
わかりました。
そうですね。
やはり、
あなたのおっしゃる通りに
自転車歩道走行可になっているのだから
歩道を走っても何も支障はありませんね。
逆にこちらが車道を走る義務もないですね。
No.3
- 回答日時:
悪法も法なり。
自転車は、車道を走らなければいけない。
歩道を走ってはいけない。
例外として、歩道通行可の表示がある場合に限り歩道を走っても良い。
#走っても良いだけで、車道を走行するのが原則。
この場合でも、歩行者優先で、歩行者が横一列になっていても、ベルなどを鳴らすのは違法行為。
歩行者が気がついて自主的に道を譲ってくれるまで、じっと耐えなければならない。
指示に従わなければ、(法律上は)逮捕され、罰金刑(前科者)になり得ます。
歩道で歩行者相手の事故を起こした場合は、問答無用で、自転車が悪くなります。(過失100%)
反面、車道で事故にあった場合は、(ほぼ)自動車(など)が悪くなります。
お気持ちは分かりますが、これが、現在の法律です。
わかりました。
そうですね。
やはり、
あなたのおっしゃる通りに
自転車歩道走行可になっているのだから
歩道を走っても何も支障はありませんね。
逆にこちらが車道を走る義務もないですね。
No.2
- 回答日時:
自転車は原則車道通行ですが、歩道通行可の標識がある場合は歩道上の通行ができます。
おっしゃる通り、歩道通行可の歩道と車道とがある場合、どちらを走行するかは自由ですが、歩道は歩行者優先のため徐行が義務付けられており、ほぼ歩くのと同じ速さでしか走れません。歩道通行可の標識がなくても、危険回避のためにやむおえない場合は歩道に入ることはできます。去年の6月から、改正道路交通法が施行され、取り締まりや罰則が厳しくなっていますので、注意が必要です。わかりました。
そうですね。
やはり、
あなたのおっしゃる通りに
自転車歩道走行可になっているのだから
歩道を走っても何も支障はありませんね。
逆にこちらが車道を走る義務もないですね。
No.1
- 回答日時:
ロードバイクのように車に負けないぐらいのスピード(30km以上)で走るのなら車道を走るべきです。
車にとっても原付と同じぐらいのスピードですので対して邪魔にもなりません。しかし、そんなスピード歩道を走ったら確実に危険なことになります。クロスバイクは、基本的にはゆっくり走るためのバイクです。私は飛ばすときは車道を走りますが、歩道で前に人を確認したら、なからず徐行します。そして鐘を鳴らして私の存在を確認してもらいます。そして挨拶するなり、「すみません」と謝るなりして通っています。
道交法では、基本位的に自転車は車道です。でも歩道を走る場合は、徐行で歩行者の安全に留意して乗る場合は認められていると私は解釈しています。
ロードバイクは自動で走っているのではなく
乗り手が漕いで走っているのだから安全な速度でゆっくり走ればいいのではないでしょうか。
速く走らなくてはいけない決まりなんてありませんよね。
だから
危険な車道なんて走らないで歩道をこちらと一緒に仲良くゆっくり走ればいいんじゃないですか。
我儘はいけませんよ。
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