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自転車に乗って車道を走ったのですが
それは違法行為だという回答がありました。
自転車に乗って走ることは違法行為なのでしょうか。

どこも違法的な改造もしてないし無謀な走りもしていません。
違法ではないなら
あきらかに間違った悪質な回答だと言えますね。

A 回答 (7件)

路肩があるのに、車道を走ったのでは?あるいは、広い歩道があったとか。

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この回答へのお礼

20キロ制限で歩道の無い細い1方通行の車道左端を20キロの速度で走ってました。

お礼日時:2016/08/19 21:05

原則、違反ではありません。



ただし、第1車線の左端を走行 しなければなりません。
右折時は、2段直進でなければ なりません。
また、車線の中央を走行するのは、厳禁です。

以上以外なら、問題有りませんよ。道路交通法を
厳守するのは、当然です。
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この回答へのお礼

そうですね。
違反ではありませんよね。
もちろん道の左端を走ってました。

それなら、この質問の№5の回答者が
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9385432.html
違法行為だと回答しているのですが
これはあきらかに間違った違反回答だと言えますね。

何の根拠も証拠も無いのに
人を勝手に違法者としてますが
名誉棄損や人権侵害になるのではないでしょうか。

お礼日時:2016/08/19 21:18

参考に。



http://cycle-info.bpaj.or.jp/?tid=100134
http://law.jablaw.org/sw_swtc
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E8%BB%A2 …

ちなみに歩道を走行する場合はあくまで歩行者が優先です。警笛(ベル)を鳴らして歩行者を避けさせるといった行為は歩行者を優先した行為ではないので行わないよう注意しましょう。
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この回答へのお礼

いえ
歩道は走っていません。

20キロ制限で歩道の無い細い1方通行の車道を20キロの速度で自転車で走っていたら
後ろから横暴なクルマが来てこちらを邪魔にしてクラクションを鳴らして威嚇したのですよ。

こちらは何か違反をしたと言えますか。

お礼日時:2016/08/19 21:20

どこを走ったんかな?


広い道の真ん中を走れば違法だね。
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この回答へのお礼

20キロ制限で歩道の無い細い1方通行の車道左端を20キロの速度で走ってました。

お礼日時:2016/08/19 21:22

もし自動車専用道路なら走ると違法です。

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この回答へのお礼

20キロ制限で歩道の無い細い1方通行の車道左端を20キロの速度で走ってました。

お礼日時:2016/08/19 21:23

自転車は軽車両であり車の仲間ですから、車道(の左端)を走ります。

ただし自動車専用道路は走れません。歩道を走ると道路交通法に違反します。歩道を走ってもよい道路標示がある場合は歩道を走ります。
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この回答へのお礼

20キロ制限で歩道の無い細い1方通行の車道左端を20キロの速度で走ってました。

お礼日時:2016/08/19 21:23

自転車は軽車両に属しますから、基本的には車道の左端を走行しないとダメです。

例外として「自転車通行可」の標識がある歩道は走行することが可能です。その場合、最徐行、道路側(右側)を走行しないとダメという規則があります。逆走も当然認められていません。

現実問題として、自転車が車道を走ることに対して快く思わない車のドライバーは少なくありませんし、悪質な例では、わざと幅寄せをする者もいます。また、「自転車は歩道を走らなければならない」と勘違いしている人も少なくありません。間違った回答を寄せた人は、勘違いしていたのでしょう。
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この回答へのお礼

20キロ制限で歩道の無い細い1方通行の車道左端を20キロの速度で走ってました。

どこを走れと言うのでしょうか。

お礼日時:2016/08/19 21:24

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