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失業保険の不正受給について質問します。

失業保険受給期間中に毎週2日程度の無給で手伝いをしたとします。
無給でも不正受給に該当しますか。
(別の法律に引っかかるかもしれませんが。。。)

自己都合で4か月前に退社しました。
近々説明会に行くのですが、元の会社から手伝ってほしいと連絡がありました。
元の会社とは業務委託契約を交わすことになり、失業保険受給資格から外れてしまいます。

断るのが一番でしょうけど。。。


変な質問ですが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>自営業と見なされないのでしょうか?



自営というか個人事業主にはなるかと思います。
開業ともちょっと違うかと思いますが、ハローワークがそのあたりをどう判断するのかがはっきりしないのでまずは確認をとることをお勧めします。

給付制限期間はどのみち給付がないわけですし、期間を決めておけばその契約期間が満了すればまた失業となるわけですからおそらく問題ないでしょう。
例えば、受給中に就職して短期間でまた退職になった場合、雇用保険に一旦加入していてもその就職期間だけでは新たな受給資格を得られなければ元々の受給をまた継続することができます。(受給期間内なら)
それと同じで、その業務委託契約期間はもちろん受給対象にはなりませんがそれが終了してまた失業状態になれば元の受給を継続できるはずです。給付制限期間は就職したり開業したからといって時間経過が中断するわけではありませんし。
ちなみに、給付制限期間であれば労働時間や収入の制約はありません。

もちろん、ハローワークには報告しておいて下さい。
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基本手当受給中は、1日4時間以上の労働した日は有給無給を問わず就労したとして基本手当は支給されません。



前半に書かれている週2日程度の手伝いと元の会社と業務委託契約は同じ話でしょうか?無給で契約を交わすのですか?

後、自己都合退職してもうすぐ説明会ということはハローワークに出頭したのは最近ですか?
であれば3ヶ月は給付制限期間ですから委託契約をその期間だけにしておくなどはできませんか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私には少し副収入(不動産収入)があるため、失業保険受給の資格がないと思い込んでいて、ハローワークに出向いていませんでした。
別件でハローワークに行く機会があり、窓口に相談したところ、不動産収入は労働の対価とはみなさないので受給資格があると教えてもらい最近申請しました。

申請前後に元の会社から手伝ってもらいたいと連絡が入ってます。
断りずらいので、受給期間の制限の就労2日間/週であれば可能と答えましたが、業務委託契約になるとのことでした。

給付制限期間であれは、委託契約でもいいのですか?
自営業と見なされないのでしょうか?

お礼日時:2016/01/18 11:40

申請をすれば給与が有ろうが無かろうが問題ありません。



給与が無い場合でも疑惑の原因となるので、確り申告しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

無給での就労と申告した場合、ハローワークは元の会社に対し調査しないのでしょうか?

元の会社に迷惑がかかることまでして手伝いたいとは思いませんので。

お礼日時:2016/01/18 11:40

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