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先日、自分の友達が窃盗をしてしまいました。
まだ、警察には被害届を出していないようですが、出されたら、どのような刑になるのでしょうか。
現金、1万円を奪ってしまったようです。事実を認めているようです。
彼はある職を目指しているらしく、禁固以上の刑に処せられた者はだめと書いてありました。
それはどういう刑以上のものですか?
例えば、執行猶予がついてしまえばダメですか?

A 回答 (7件)

禁錮以上って事は禁錮、懲役、死刑です。



窃盗罪は刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
まぁ、初犯で1万円なら罰金刑になるかなという気はしますが…

似たケースが過去質問にありましたのでどうぞ
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1049061.html
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>それはどういう刑以上のものですか?


せやさかい「禁固以上の刑」でっせ!
>例えば、執行猶予がついてしまえばダメですか?
執行猶予の意味知ってまっか?
刑に対して「猶予したるわ!」なんでっせ〜!
まっ!諦めるべきでんな!
コソ泥がある職に就いてもらったら皆が迷惑するで〜!
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奪った?



盗ったんですか?奪ったんですか?

奪ったのなら窃盗ではなく強盗になりますよ
それから余罪はありますか?過去に万引きはありませんか?

執行猶予は刑務所に入らないだけで刑罰は確定です。
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>例えば、執行猶予がついてしまえばダメですか?



執行猶予期間内に犯罪を犯さなければ、問題なし。
刑の言渡し自体がなかったことになる。
初犯なら罰金刑かもね。実刑もあり得るけど。
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ま~腐れ外道には違いないので、まっとうなカタギは無理でしょう。



どっかの大臣のように不起訴なら問題なし。
たかが1万円で、人生掛けたアホンダラな友達など、見捨てましょう。

ま~もう盗まれた相手にはバレてるのでしょう?
100万円くらい返して土下座でもすれば許してくれるかも知れません。
頑張れと言ってやってください。
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文字通り 禁固ないしは懲役以上のことです でもそれより上と言ったら死刑しかないかWWW


なお、それなりの職に就けない(ないしは資格者になれない)のは、通常は刑に処せられ〇年以上経過しない者か 刑に処せられることがなくなってから〇年以上経過しない者ですが 後者が執行猶予者のことです。
つまり、執行猶予者も 少なくても執行猶予期間が過ぎないとダメです。
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すでに回答があるように、刑法第235条(窃盗)に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とありますので、懲役か罰金になります。


刑の重さは、重い順に死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料、没収となりますから、懲役刑が下れば禁固以上になってダメでしょうね。初犯なら執行猶予がつく可能性がありますが、それでも有罪であることには違いありません。
罰金で済むことを祈るばかりです。
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