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税務を勉強しています。
内装工事の耐用年数は国税庁HPで分かったのですが、事務所と店舗では内装工事の耐用年数に違いはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご覧になったのはこちらでしょうか。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5406.htm

この中にあるとおり、「耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もる」ことになります。建物の耐用年数は事務所か店舗かで異なるものの、その他も含めて「勘案して合理的に見積もる」のですから、事務所・店舗の別に一概に定まるものではなく、事務所と店舗とでは同じ場合もあれば違う場合もある、と考えるのが妥当と思います。
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内装工事の耐用年数なんて規定はありませんが?


自前の建物の内装工事なら原則建物自体に含まれ、事務所用と店舗用では建物の耐用年数が違いますから、当然違うことになります。
賃借物件など他人の建物に行う内装工事なら合理的に見積もることとされていますが、その際には建物の耐用年数を勘案することとされているので、やはり違うことになります。
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税務上は、一緒でしょう。


実際は、店舗は閉店やオーナーチェンジなどの事情で、原価償却がすまないうちに、再工事もありと。
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