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民事裁判に詳しい方に、ご教授のほど、お願い致します。

質問1.
或る文書のコピーが証拠として提出されました。
其の文書には、割印が押されていました。
ところが、表紙を除く全ての頁の左側には、印の右半分の印影しか在りませんでした。
よく見れば、裏表紙以外には、裏の左半分の印影らしきものも薄っすらと写っている様でした。

好意的に判断すれば、コピーしずらいと云う理由からなのでしょうか、一度は綴じ合わせを外したと考えられます。
しかし、この様な文書、証拠として採用されるものでしょうか?

「証拠として認められない」と否定した場合、現実には、裁判官はどの様に判断するものでしょうか?


質問2.
作成者の異なる、複数の文書のコピーが証拠として提出されました。
其の全ての文書には、下部に手書きの頁番号が振られていました。
よく見ると、頁番号は筆跡が殆ど同じでした。
理由は分かりませんが、提出者が全ての頁番号を、後から書き加えた様に考えられました。

つまり、(全ての)原本の文書には頁番号は振られていないものと思われます。
この様な文書、証拠として採用されるものでしょうか?

「証拠として認められない」と否定した場合、現実には、裁判官はどの様に判断するものでしょうか?


宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

裁判所や相手方に提出する


証拠提出は写しで提出します。 


証拠調べで提出した証拠と原本を見比べます。
コピーとオリジナル(原本)が違うようら証拠なんてならない。

なので証拠として認められない。

次の証拠でもだぜや です。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/24 23:54

この案件は、当事者尋問の申立をし、その時点で、当該証拠を示したうえで、尋問して明らかにすることが一番いいです。

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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/24 23:55

書証というものをいささか誤解されているために,必要のない懸念をしておられるようですね。


 といきなり失礼を申し上げましたが,お許しください。

 まず,書証というのは,裁判所の記録に綴られる正本や相手方当事者に交付される副本ではなく,原本のことを言います。
 書証の取調べは,裁判官が期日で原本を閲読することによって行います。

 では,なぜ裁判所の記録に正本を綴ったり,相手方当事者に副本を交付するのかというと,ざっくり言うと,「期日でこんな書証を見たよね」と裁判官や相手方当事者が思い出すためのメモ代わりなのです。ですから,裁判官にとっては,正本や副本が綺麗に複写されていなくても直ぐにどうこう言わないのが普通です。民事訴訟規則ではファクシミリでの正本提出も認められています。

 期日で原本を閲読したときに,「なんだか割印が整合してない。後で差し替えがあったのか?」とか疑問に感じることがあって初めて,裁判官は「この正本では割印の状態が分かりづらいのでもう一度正本をカラーコピーで作成し直してください。」などと言い出すことが多いと思います。
 fusuma_joroさんは副本の割印に不自然さを感じておられるようですが,原本を見もしないで「証拠として認めない」と仰っても,裁判官からは無視されるばかりか,「訴訟手続を分かってないのに,そのことを自覚しない独善的当事者」と見られるおそれがありますので,まずは落ち着いて,期日で原本と副本をしっかり対照することが大事です。

 ただ,相手方当事者が,「原本はありません。写しを原本として提出します。」と言い出した(又は証拠説明書にそう書いてある)ときは要注意です。特に,相手方当事者が作成名義人になっている文書なのに,原本が現存していないと言い出したような場合は。
 そのときは,例えば,「原本の存在を争います。原本では元々整合していたはずの割印が,当方の受領した副本では整合していないように見えます。したがって,相手方当事者が提出した正本や副本は,何らかの事後的差し替えがあった可能性があり,原本の正確な写しではないと考えます。」とでも仰ると宜しいです。
 こうなると,相手方当事者としては,まずは自分が裁判所に提出した正本どおりの原本が確かに存在したことから立証しないと,その書証に証拠能力を認めて貰えません(事実認定の資料にして貰えません)。

 質問2についても,もうお分かりですね?裁判所提出用の正本や相手方当事者交付用の副本に頁数を振るのは,何ら異常な行為ではなく,複数頁ある書証では,検索に便利なため,裁判所がむしろ推奨しています(ただし,原本には頁数がないことを証拠説明書に明記することが望ましいですが)。
 ですので,原本にない頁数が振ってあるからという理由で「証拠として認めない」と仰っても,裁判官からは無視されることになります。

 もっとも,ご質問のケースでは,写しに頁数を振るのではなく,文書毎に枝番号を振るべきです。原本が違えば別の書証ですから,1枚の紙にまとめて複数書証を複写して正本としたからといって,号証番号が一つで良いことにはなりません。
 このあたりは,弁護士さんでも時々手抜きなのか,きちんと原則を守ってないことを見かけます。証拠説明も,複数書証を一括してすごく抽象的なものを書いたりする弁護士さんがいるんですよね。
 私なんかはつい指摘して,相手の先生に「こいつ面倒なことを言うなあ」という顔をされたりします。
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この回答へのお礼

ご回答 ありがとうございました。

なるほど、そうなのですか。
勉強になりました。
これからも何回か読み返す事になりそうです。

ご教授、ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/24 23:56

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