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自転車の盗難についてです。

放置されていた自転車を乗っていて
警察に止められて
その日に事情聴取、数日開けて現場の写真
それでもうするなよと釈放
半年前の話です。

そして、数週間前にまた警察に来てくれと
その放置自転車は家の近くで盗まれたらしく
警察の方も本当の事を言えと言われ
実際に拾った場所は違う所なので
その旨をもう一度説明して、また写真取って
検察にこれで送るから、あとは
検察から連絡来るかもしれないと言われ

今日また、連絡がありその当時うろ覚えでしたが漫画喫茶からその盗んだ場所までの
経路を話したのですが、漫画喫茶の利用履歴が見たいから同意書を書いて欲しいと

放置されていた自転車を使用した件に関しては非常に反省しています。
でも、元々盗んだ人はこんな時間を割かれる事もなく生活してるのが気に食わないです。
何故こんなに物凄く罪が重いような対応を取られるのでしょうか?
納得が行きません。

検察にもう送ると行っていたのに、まだ捜査してると言うことはまだ疑われてるのでしょうか?わかる方教えて下さい。

A 回答 (6件)

他人の自転車を盗ると(単純)横領罪(5年以下の懲役)になりますが、誰かが盗んで放置した自転車を盗った場合には遺失物等横領罪(1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)になり、罪の重さが違ってきます。

まだ捜査しているのであれば、どちらになるのか裏付けをしているのかもね。

> 元々盗んだ人はこんな時間を割かれる事もなく生活してるのが気に食わないです。
もともと盗んだ人がいるらしいことが捜査で分かれば、その人を探し当てて横領罪に問うことになります。警察に頑張ってもらってもともと盗んだ人を捕まえてもらい、あなたよりも重い罪が科されるつもりでいてください。それなら納得できるでしょ。
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何故こんなに物凄く罪が重いような対応を取られるのでしょうか?


    ↑
警察の点数稼ぎの可能性があります。
警察にもノルマがありまして、自転車泥棒は
結構、厳しく取り締まることがあります。

まして防犯週間、防犯月刊などの当たっていれば
イチコロです。


検察にもう送ると行っていたのに、まだ捜査してると
言うことはまだ疑われてるのでしょうか?
   ↑
文面から判断するのは難しいですが、
占有離脱物横領か、窃盗かで揉めているの
かもしれません。
あるいは余罪を調べているのかもです。
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その自転車が盗難届出てると大きく変わります。



ゴミ捨て場から拾っても
盗難届が出てる場合、事件として扱われます。
警察は捜査し送検します。 


説明から一様
警察は 1番目に盗んだ人が存在がいる。
次に
盗んだ人の自転車を盗んだという流れで
解釈してると思います。
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あなたからすれば「放置されていた自転車」ですが、盗難届が出ていれば「盗難自転車」です。



盗難自転車に乗っていたとなれば、あなたが犯人として疑われます。

容疑者ですから、色々と調べられるのは当然です。

検察に送られることはないでしょう。
「あなたが犯人だ」という証拠は得られないでしょうから。

ま、協力するしかないです。
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横領って罪思いのですよ。



でんでん。
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貴方が盗んだ物では無いと思って居ても、盗難届が出ていれば第三者は貴方が盗んだ可能性を疑うのは至極真っ当な事です。


当然ですが、貴方が盗んではいないと言う事が証明できるまで、しつこい程捜査するはずです。
場合によっては、貴方の無実が証明でき無い上に、真犯人が出てこない場合は、貴方が盗んだと言う事に成る可能性は否定できません。

貴方が盗んではいないと言う事を、あなた自身が証明出来るように頑張ってください。
それが出来ない場合は、盗難の犯人にされる可能性は大きいですよ。
貴方自身が犯人ではないと言う事実を知って居ても、第三者はそれを知る事はできませんから。
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