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旦那が警察官。奥さんが看護士。で、奥さんが先に亡くなったら、警察官の旦那は奥さんの遺族年金を受け取れることが出来るのでしょうか?

遺族年金って何歳まで奥さんが生きてたということで貰えるのですか?奥さんの60歳まで?遺族年金って旦那さんが死ぬまで貰えるものなんですか?

A 回答 (4件)

遺族基礎年金のみならば、いつ奥様が亡くなってもご主人はもらえません。


逆にご主人が亡くなった場合だと、お子さんがいない人はもらえませんが、お子さんが18才になるまで奥様は受け取れます。
遺族厚生年金に加入していると、条件に応じて支給されます。
詳細はこちらを参考にしてください。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/0112/s1214-4e6.html
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/01/24 14:19

公務員に限らず、会社員(厚生年金)でも


遺族(共済・厚生)年金は配偶者のどちらが
先立たれても受給できます。

但し、自分の厚生年金の受給が優先されます。
①自分の年金がまだなら、遺族年金を受給
 ③の制約はあり。
②自分の年金の受給開始時に選択
・自分の厚生年金が多ければ自分の年金を受給
・遺族年金が多ければ、自分の年金に加え、
 遺族年金ー自分の年金の差額を受給。
となります。

60歳までというルールはないです。
③遺されたのが夫だけであれば、
 55歳から受給という制約はあります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …

いかがでしょう?
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遺族基礎年金に関しては、お子さんがいるとして18歳に達した後の年度末までか障害等級2級以上に該当する場合20歳に達するまでなら、夫は受給することができます。


子がいないなら、遺族基礎年金は受給できません。

妻が厚生年金加入中に死亡し、夫が55歳以上であれば遺族厚生年金を受給できます。
この場合、子がいて遺族基礎年金を受給できる夫には妻死亡時より併せて遺族厚生年金が支給されますが、子がいないか遺族基礎年金に該当しない夫には60歳から遺族厚生年金が支給されます。
妻死亡時に55歳未満の夫には、遺族厚生年金は支給されません。

遺族厚生年金は受給者である夫が死亡したり再婚したりするまでは失権することはありませんが、警察官であるなら本人の老齢厚生年金の額の方が多くなる可能性が高く、夫本人の老齢厚生年金を受給するようになればそちらを選択することになるのではないでしょうか。
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遺族基礎年金も、18歳未満の子供がいれば夫ももらえたはずですけど。


それから、厚生年金の加入者が死亡した場合にもらえるのが遺族厚生年金ですね。
「遺族厚生年金」という年金制度に加入するわけではありませんので、誤解なきよう。
「妻がもらえたはずだった老齢厚生年金額」に応じて、妻が死亡時に55歳以上の夫に支給されます。
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