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A氏は個人商店「A商店」の事業主であると同時に、法人「B株式会社」の社長でもある、とします。
A氏はB社の社長としての給与をわずかばかりもらっています。

そこでB社が、A社長の営んでいる個人商店「A商店」に対して、業務発注し外注費(当然、個人商店「A商店」の売上になる)を支払うことについてなにか法的に問題はありますか?

「やり方によっては合法になるし、観点を変えると途端に違法になるよ」
ということであれば、その合法となる場合、違法となる場合の区別、線引きを教えてください。

A 回答 (3件)

普通の取引であれば合法。


ただし利益相反取引(取締役が会社の利益を犠牲にして,自己または第三者の利益を図るような取引)を「取締役会の承認なしで」行った場合は違法。

私も自分が代表やってるメーカーとしての会社から、同じく私が代表やっている卸の会社に物を卸すし、逆に卸の会社からメーカーの会社に業務を発注したりもしてるよ。
川上川下両方で利益を出すために会社二つもつくったわけだしね。
まともな取引だったらなんら問題ないよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

本当に合法なのでしょうか?
B社の社長が営んでいる個人商店へ業務発注が可能なのであれば、B社の利益圧縮、経費増大のために、わざわざ息のかかった個人商店に金を払うという、いわゆる「利益の付け替え」も合法になってしまうように思えますが。。。

お礼日時:2016/01/25 10:12

No1です。



>B社の利益圧縮、経費増大のために、わざわざ息のかかった個人商店に金を払うという、いわゆる「利益の付け替え」も合法になってしまうように思えますが
だから、まともな普通の取引だったら問題ないっての。
利益の付け替えはまともな取引じゃないでしょ。
だから脱税になったりするんよ。

関連会社に業務発注できないんなら、垂直的多角化なんてできないでしょ?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/25 11:49

「法律」と「税務」は区別して考える必要があります。



会社法356条あたりに「利益相反取引の禁止」についての記載がありますが、これは要するに利益相反取引をして会社に損害を与えた取締役は、損害賠償請求を受けるということです。
事前に取締役会の承認を得ておかないと、取引そのものが無効になったり賠償を求められたり、大変なことになりますよということです。

一方、「正常な取引」でない取引をして税金を誤魔化したということが明らかになれば、当然税務当局からきついペナルティを受けることになります。
これは会社法とは関係のない税金の話です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/01/25 11:48

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