チョコミントアイス

現在、中国の女性とお付き合いしています。
彼女は以前、日本に来たときに入国拒否、もしくは国外退去させられたので、日本に来ることができないと言っています。
その期間は入国拒否されてから5年と言われているそうです。どうも状況を聞いていると国外退去に思えて仕方ないのです。
彼女は友達と一緒に日本に観光に来て、入国しました。ところが、友達のほうが現金を持っていなかったとして入国拒否され、彼女がその弁護をしたところ道連れにされたとのことです。一度入国しているので、国外退去ですよね?
こういった状況で質問です。
1)入国管理法で国外退去後の再入国可能となる期間が5年から10年になったと聞きましたが、彼女にも10年が適用されてしまうのでしょうか?
2)結婚も考えていて、結婚前に私の親にも合わせたいのですが、可能でしょうか?
3)結婚した場合、入国特別許可が必ず下りるのでしょうか?

なんだか同じ人間同士が付き合うのに法律で制限されているのに気づき愕然としているしだいです。
悪いことをしていない(しない)外国人も拒否するってなんか理不尽ですよね。入国審査官からすればそんな判断できないでしょうから仕方ないのでしょうけど・・・。

A 回答 (2件)

平成16年6月2日に入管法は改正されており、その中で悪質な不法滞在者に係る上陸拒否期間を現行の5年間から10年間に伸長するとなっています。



ご質問の方の国外退去の状況がわからないので、はっきりしたことはいえません。やはり、入国管理局に問い合わせたほうが確実です。

2)についてですが、上陸拒否期間適用に該当するのであれば、日本で会うのは難しいでしょう。

3)必ずということはありません。それができてしまうと、偽装結婚等で不正入国者が増えてしまいます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり失礼いたしました。
6月2日を過ぎてからビザの申請をして5年はビザ取得できないと言われたそうです。まずは10年ではなく安心してます。詳しいことは入国管理局に聞いてみたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2004/08/04 08:14

「入管」に確認しましょう。

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