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似たような質問お許し下さい。
私が世帯主です。
昨年12月25日で仕事をやめ、息子の受験やら、就職活動でバタバタしてて保険未加入です。先週職場が決まったのですが、勤務は3/1からと言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に加入するのですか?また、加入するなら保険料は1月分まるまる支払うのですか?
教えて下さい!!!

質問者からの補足コメント

  • みなさん詳しくありがとうございました!急いでたので最初の方にします
    助かりました!

      補足日時:2016/01/28 18:19

A 回答 (5件)

平成27年12月25日に退職されて社会保険も脱退されたという事でしょうか?



ですと、次の就職先で社会保険に加入させていただくまでは国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
あとは、もし配偶者様が社会保険加入で働かれてる場合は、ご本人やお子様がそちらの扶養に一時的に入る事もできます。

以前の社会保険で扶養者がいた場合は、その方の国民健康保険の加入手続きも併せて行う必要があります。
その場合は国民健康保険には扶養というものがないので、個人個人の収入に応じた支払い金額が発生し、世帯主に一括して請求が来ます。

国民健康保険、国民年金は月額なので、その月に1日でも加入歴があれば1ヶ月分まるまる請求が来ます。
国民健康保険に加入し、次の就職先で入社当日の平成28年3月1日から社会保険に加入した場合、平成27年12月分、平成28年1月分、平成28年2月分は支払わなければなりません。

あと補足ですが、退職理由によって(自己都合以外)は支払い金額が国民健康保険のみ軽減される事もあるので、該当しそうであれば役場に相談に行ってみる事をお奨めします。
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この回答へのお礼

いろいろ詳しくありがとうございました!

お礼日時:2016/01/28 18:17

>この場合国民健康保険に加入するのか


そうです。国保加入です。
日本国内にいる限りは何かしらの健康保険に加入しなければなりません。
前の健康保険を脱退すれば「国保加入」か「任意継続」かの二択となりますが
任意継続は前の保険の資格喪失から20日以内の手続が必須なので
20日もとうに過ぎてしまった今では国保加入しかないでしょう。
お手元に「健康保険資格喪失証明書」があるかと思われますので
それをお持ちの上お住まいの市区町村役場の国保窓口で加入手続を済ませて下さい。

>保険料
12月25日付退職であれば
その翌日の26日が前の健康保険の資格喪失日となります。
国保資格は12月26日に付きます。
保険料については国保資格が付いた時まで遡って「月割」で請求されますので
質問者さんの場合は12月加入分から保険料を納めていただく必要があります。
12月分は1ヶ月分まるごとです。日割計算はしません。
その代わり、お勤めされていた時の12月分健康保険料はかかっていない筈です。

3月1日からの勤務で、そこで同じ3月1日から健康保険が付くのであれば
国保保険料は2月加入分までということになります。
但し、新たに会社の健康保険に加入したなら国保は脱退です。
脱退手続はご自分の手でしていただくこととなりますのでご注意下さい。
会社や加入した健康保険組合が脱退手続をする訳ではありません。
脱退手続をしないとずっと国保加入したままとなり保険料も発生しますよ。

上記で国保の資格が12月26日からと書きましたが
今の状況であれば国保で3割負担で受診出来る日が
加入手続をした日からとなりますのでこれも注意が必要です。
本来国保の加入手続は前の健康保険の資格喪失から14日以内に行わないとならないのです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/28 18:14

健康保険は月末に加入していた保険の機関に


保険料を払うのが原則です。

>昨年12月25日で仕事をやめ
たということであれば、
12月分も払っていない状況です。

1月分はもちろんです。

>勤務は3/1から
ということであれば、
2月分も必要です。

辞めた職場より、健康保険資格喪失証明書を
もらっていませんか?
それと印鑑、身分証明書をもって役所で手続きします。
健康保険資格喪失証明書には脱退日が12/25に
なっているか確認してください。
そうであれば、12月の翌日から国保加入となり、
保険料は12月から請求されます。
国保の保険料は一昨年の所得から算定されます。

ご家族がこれまで社会保険に被扶養者として
加入されていたのなら、ご家族も国保加入となり、
人数分の保険料が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!早速手続きします!

お礼日時:2016/01/28 18:15

月単位で払ってるので、途中でも同じです。


でも二重払いは無いということです。

未払いの月に途中から加入するという点では、1月分払います。

月単位での国保と健保の空白については、
払う必要があると思います。
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この回答へのお礼

二重払いはないのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/28 18:16

>この場合、国民健康保険に加入するのですか…



親が被用者保険でその保険に入れられるのでないかぎり、国保です。

>保険料は1月分まるまる支払うのですか…

3月にしか就職しないのに、何で 1月分だけとお考えですか。
12、1、2 の 3ヶ月分です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2016/01/28 18:18

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