重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

実用新案法48条の12には

第四十八条の十二  国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは、「第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。


と書かれています。国内書面提出期間内とは優先日から30か月であることは理解しています。
「国内処理の請求の時まで」とはPCT条約23/40条のことを指していると理解しています。

この場合、審査請求のない実用新案制度では、国内処理の請求とは、何を指しているのですか?
国内書面を提出して所定の手数料を納付した時ですか?それとも翻訳文提出のための特例期間が
過ぎたときですか?または他のタイミングでしょうか?

1-3年分の年金は、どのタイミングまで払えるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 分からない人は回答を控えるべきですよ。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/09 11:14

A 回答 (2件)

特許庁に直接電話で聞いてください


丁寧に説明してくれると思います

https://www.jpo.go.jp/indexj.htm
    • good
    • 0

>この場合、審査請求のない実用新案制度では、国内処理の請求とは、何を指しているのですか?



PCT23/40条をきちんと理解されていないと思われます。国内処理の請求はPCTの明示の請求に対応する手続きです。年金については48条の12も読んでおきましょう。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。よく質問が伝わらないのかなと思いました。そして自分がわからないことを知る方法は
考えて特許庁で国内処理の請求の様式を確認しました。これか!という気がします。霧がはれました。どうもお二人の解説では
全然わからなかったのですが、よかったです。

<国内処理の請求の様式>
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf …

お礼日時:2016/02/09 11:07

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!