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調査嘱託についてお教えください。

借金を支払わない相手に対し、裁判を起こす予定です。
すでに訴状は提出済みです。
相手の携帯番号と名前は分かりますが、住所、及び勤務先が
不明なため欠席裁判となり、おそらくこちらの主張が
一方的に認められると踏んでおります。

判決が出た後、把握している携帯会社等への調査嘱託申立を申請し、
財産開示請求などを行うために登録住所の開示を求めようと考えていました。
しかし、このことを裁判所の担当官に相談したところ、調査嘱託の
意味合いが異なると言われました。
調査嘱託とは、裁判を起こす中で論点の解決を図るために行うもので
判決後の債権回収のための情報収集を目的として申立をするものでは
ないとのことでした。
そのため、調査嘱託の申立を行うことは構わないが、裁判を収束させるための
申立には該当しないため、却下される可能性が高いそうです。

ちなみに、私はこのURLを参考にしていました。
http://xn--cctsgy36bnvprwpekc.com/cyousa_syokuta …

このHPだと、債権回収方法の1つとして記載されているように見えたのですが・・・

ただ、せっかくなので調査嘱託申立は行いたいと考えています。
上記の通りなので、「債権回収のため」という書き方では
却下されてしまいますよね?
「本訴訟を送達させたいため」というような書き方の方が良いのでしょうか?

アドバイス頂けると助かります。

A 回答 (1件)

??、いくつかの勘違いがあるようです。

最低でも相手の住所、氏名が、解らないと訴状を受理されないはずです。

なぜなら、相手に訴状が配達されない事と、本人確認さえも不可能だからです。
なので裁判は開かれません。

なので、あなたはまず、相手の住所(訴状送り先)を突き止めないと提訴しても無意味なので、自分側で調査する必要があります、裁判所はやりません、民事案件に国の費用を使いません。

刑事事件なら警察の調査や、裁判所命令の調査などが成される事はあります。

民事は、ご自分で準備と費用を使わねばならないのです。
詐欺被害などは刑事事件なので警察、裁判所などが住所などを調査します。

財産開示請求も裁判で勝訴した後に請求できるもので、裁判も開けない状態なら、まったく認められませんよw

まず、正式な提訴をするのならば、貴方側が調査会社や自分で相手の住所を突き止めて下さい、その後の提訴です、今の段階は提訴を受付中という事です。

相手の氏名、住所を書き込まないと訴状さえ作れませんよ。。。

債権回収は、貴方の利益行為なのと刑事事件でもないので
相手住所の調査嘱託申立は100%却下されます。

もし受理されるようなら、日本中の回収業者は、それをやるでしょうね裁判所がタダでやってくれるので調査費丸儲けです。・・・
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この回答へのお礼

相手の住所は不明ですが、訴状は受理されました。
すでに出廷日も確定しておりますが・・・?

自分で調べて調査嘱託の意味がわかってきました。
最初に頂いたアドバイスの通り、裁判は相手に訴状が通達されることが
前提条件だと私も思います。
ですので、携帯会社への調査嘱託を行うことで現住所を突き止め、
その上で裁判所から相手方に訴状の通達を行ってもらいたいという内容で
申告してみようと思います。
それこそが、
裁判所も、相手の住所が不明のまま進めるより、調査嘱託によって
現住所が明確となった方が本来の裁判を執り行えると考えてくれないかなと
淡い期待を込めてのものです。。。

お礼日時:2016/02/05 14:53

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