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国民年金の免除について質問します。
知り合いが未納の国民年金があるそうです。

扶養家族が多く、払うのが難しいとの事でしたが、免除申請をしたら、却下されました。

扶養家族の中で大きな病気を持っていて、
入院代や施術代で、未納分を全部払うのは厳しいとの事でしたが、免除してもらえる方法ってありますか?

ご返答のほどよろしくお願い致します

A 回答 (6件)

却下は、全額免除でしょうか、他の免除区分は申請されなかったのでしょうか、


免除には全額免除と一部免除(1/4~3/4)があります。また、30才までの方なら、若年猶予もあります。
役所に出向いて、どの申請区分がだめだったのか、通りそうなものはないのか聞いてみてください。
なお、2年1ヶ月前までの分なら今からでも申請は可能です。
継続免除といって、毎年申請する扱いにされてる場合がありますが、この場合は全額免除あるいは猶予のみの審査がされますので、却下の場合は一部免除でもしてほしいなら、再度、申請する必要があります。また、継続でなくても、申請時に、全額免除のみ希望されていて、却下の場合も同じです。
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>過去の未納分が免除される事は有りません



遡及手続きで免除できますよ。国民年金の免除は7月から翌年6月までの年度となってます。
年度途中で免除申請した場合、その年度の最初から免除を適用することができます。もし期間内の保険料を支払っていたとしても返還してもらうこともできます。
また、平成26年4月より納付期限を経過していない分についても遡及して免除申請できることになったのでおよそ2年分は過去に遡ることができます。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

もちろん、所得が基準内ならということですが。

審査が通らなかったということは質問者さんの知人は所得はある程度あるんでしょうね。
入ってくる金額ばかりで判断されるのも困りますよね。

こういったことは状況を知ってもらうことも必要ですから、まずは役所の国民年金窓口で相談をしてみる。
また、医療費の方も減額制度がありますし自治体で何か援助してくれることがあるかも知れませんのでそういったことも含めて相談されるように伝えては?
(すべてやって八方塞がりならすみません。)
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収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しい場合にのみ免除されるので、その他の理由では免除の対象にはなりません。

この方の場合は無理ですよ。
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過去の未納分が免除される事は有りません、


10年以内に全額納付か支払い欠落期間に成るだけです、

今後の分は、毎年一度申請できる期間があるのはご存知だと思います、
どの免除範囲に成るかは相手次第で決定します、
当然却下も有ります、
この場合も支払いが無ければ欠落期間になってしまいます。
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>免除してもらえる方法ってありますか?


ない。
ってか・・・なんで「未納を免除してくれ!」になるんでっか?
普通は「今年の払い込みを免除する」でっせ!
あんさんのダチ、世の中に甘え過ぎとちゃいまっか?
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下記の後半にあるように決まっています。


http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20 …
収入(所得)と扶養家族で決まります。
引用~
(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5.若年者納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
~引用

どれが適用できるか、確認した上で
証拠書類をもって相談に行けば、
申請はとおるでしょう。
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