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現在、離婚調停中で婚姻費用分担も申立中です。

婚姻期間7年

独身時代、私が新車で一括購入した200万くらいの普通車を2年前に夫に勝手に下取りに出されファミリーカー500万(ローン返済済み)、名義、以前の使用者も私

現在別居中で夫の家にある(置いて行けと脅された)

この車の婚姻費用分担はどのようになりますか?

この車、または下取りに出された分担返してと言いたいところですが

喝上げ、DV、ストーキングの夫からいち早く離れたい事もありますが、今まで散々うけたモラハラ等はどう説明しても証明できるものがありません。泣き寝入りをする前に返してもらえるものだけでもきちんと返してもらいたいと願い質問させていただきました。

他にも色々ありますが
名義が自分であり独身時代の下取りされた車等がわかれば動けるのではとかすかな願いです

A 回答 (3件)

>下取りに出されファミリーカー500万(ローン返済済み)



とありますから、結婚後に新たに夫婦の収入で購入し完済した車が財産分与の対象として存在しているのでしょう。

堂々と別居時のその車の価値を財産分与の対象にしたらよいのです。

婚姻費用はあくまでも離婚するまでの生活費の問題ですので、財産分与は別に考える必要があります。
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>婚姻期間7年…


>独身時代、私が新車で一括購入した200万くらいの普通車を2年前…

ということは、新車購入から少なくとも 5-6年は過ぎていたのですね。
車に限らずどんな物品であっても消費財である限り、買ったときの価値がそのまま永続するわけではありません。

百歩譲って、買ったときから一度も乗らず動かさず、ぴかぴか状態が保たれているとしても、法的には毎年いくらかずつ損耗していると考え、これを「減価償却」といいます。

普通乗用車は 6年で減価償却が満了となり、残存価値はほぼ 0 と見なされます。
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3425 …

>この車、または下取りに出された分担返してと…

お気持ちは理解できますが、下取りに出された時点で法律上の価値はほとんど 0 でしたから、今さらこの車に関して金銭を要求するのは無理ということになります。

まあ、法的価値は 0 になるとしても、現実には 7-8年や 10年で車が使えなくなることはまずありません。
そのまま車が残っていたらそれはそれで生活の道具になっていたのですから、その辺りは調停で訴えれば良いでしょう。

がんばってください。
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この車の婚姻費用分担はどのようになりますか?


   ↑
婚姻費用分担ではなく、
離婚に伴う、財産分与、ということでしょうか。

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、
それぞれが財産アップに貢献した割合に応じて
夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。

婚姻中築いた財産は夫婦が協力して得たものだ
という考えが基本になっています。
つまり、婚姻前の財産は分与の対象にならない
ということです。

従って、以下のようなモノは財産分与の
対象にはなりません。

•結婚する前に個人的に貯めていたお金
•結婚する際に一方が実家から持ってきた家具家電
•個人的に購入した有価証券(株券、社債など)
•自分の親から相続した財産(現金、不動産など)
•洋服や化粧品などの個人的な持ち物


問題となっている車が独身時代に購入した
モノであれば、財産分与の対象にはなりません。
質問者さんのモノです。
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