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旦那の元嫁が調停を起こすといって、旦那に源泉徴収や給料明細を用意しておけと連絡してきたり、色々準備をしているようです。
調べたら、調停を起こすには旦那の戸籍謄本が必要と書いてありました。調停を起こすという正当な理由があれば旦那の戸籍謄本は元嫁に取得されてしまうんですよね?
ちなみに、旦那の離婚後の戸籍謄本には元嫁、子供ともに除籍になっており、旦那すでに転籍しています。
元嫁は、子供を悲しませることしたら何するか分からないから、と脅すようなことも言ってきています。こちらにら危害をくわえられる可能性もありますので元嫁には新戸籍や住所を、知られたくありません。何か最善な方法はありますか??

A 回答 (5件)

無理でしょうね。



養育費などの請求での調停申し立てにおいて、父親であるあなたのご主人の戸籍謄本は、求められません。
しかし、申し立て時に必要なくとも、調停の呼び出しや父親の確認として、裁判所が必要と判断した場合には、ご主人の元嫁は正当な理由に基づき、あなたのご主人の戸籍謄本を取得できるようになることでしょう。

また、そもそも、子供の養育費の請求などとなれば、元嫁は親権者としてお子さんの代理での申立となるはずです。お子さんとあなたのご主人の関係が実の親子であれば、直系の親族です。あなたのご主人の戸籍謄本の請求が可能な権利者です。

お子さんの権利などをあなた方の一存で奪うことはできません。
質問のようなことができれば、訴えられそうになったら戸籍を取らせないようにすることで、訴えられない防御ができてしまうことになるわけですからね。

元嫁の性格から危害を与えそうだということであれば、自宅にセコムなどを入れたり、別な方法で防御すべきなのですよ。
そもそも、元嫁が戸籍の取り方(役所では正当な理由や権利者である証明が必要)を知らなくても、元嫁が弁護士などへ依頼して申立をしようとすれば、専門家は職務上請求でご主人の戸籍謄本を取得できてしまいます。隠しようがないものなのです。
再婚やあなたとのお子さんなどの情報を見せたくないのであれば、結婚しなければよかったのです。そして、住居を二つ持ち、戸籍や儒民票の住所と別な住所を用意するしかないのですよ。
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直系血族の子が、父親に「養育費請求」を行う場合、親権者である元妻が、「子供の権利」を行使する(戸籍の附票の写しを利用し、養育費の督促状の送付先を確認する=正当な理由)ために、元妻が子供の法定代理人として、戸籍等を請求した場合であれば、役所は開示を行うと想定されます。

離婚をすると、元夫婦は別の戸籍になってしまう事から、他人と同じ扱いを受けます。そのため、離婚によって元夫・元妻の戸籍謄本を取れないように思えますが、実際はほとんどのケースで取ることができます。特に、正当な理由が認められる場合なら、間違いなく戸籍謄本を取ることは可能です。
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基本的に、元嫁が元のご主人の戸籍謄本は取得出来ません、


何故ならば、今は他人ですから、

当該人の戸籍謄本の取得は本人・親・兄弟・姉妹しか出来ません、

八業士と言われる公職・準公職の方は業務上で自由に取得できますが、
取得するための公然たる名目が必要です、

繰り返しますが、元嫁では取得出来ません。
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訴訟を出した後にしか戸籍は取れないです。


源泉徴収や給料明細はだす必要ないです。
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おもいっきり個人情報ですので、元嫁が個人で取得はできません。



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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