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障害者差別解消法。平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定されました

施行は一部の附則を除き平成28年4月1日から。

あと2ヶ月で障害者差別解消法が施行されますが、障がい者を差別する発言をするとどういう罰則がありますか?

罰金幾らですか?

A 回答 (2件)

「障害者差別解消法」は、国や自治体、民間企業などに対し、障害者への差別的取扱いを禁止する目的で制定された法律であり、個人の障害者に対する行為については基本、規定されていません。


具体的な内容は、分かりやすいリーフレットが内閣府ホームページからダウンロードできますので、そちらをご覧ください。

 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_le …

 平成28年4月を待たずとも、個人が障害者に対して行う差別発言は、刑法の「名誉毀損罪」もしくは「侮辱罪」を適用し処罰される可能性があります。
 名誉毀損罪は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪は30日以下の拘留もしくは1万円以下の科料です。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2016/02/11 17:44

見たらすぐわかるけど、ない。

私刑はあるかも。
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