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経験のある方や詳しい方へ、教えてください。

遺族の一人が事情がありまして、お金に大変困っています。
弁護士に委任して、人身事故の示談交渉中ですが、再交渉までは待てないと言って来て、
このままでは安い示談金で示談を迫られています。

委任した弁護士というのは、示談金の一部(300万程度)を前渡ししてくれるものでしょうか。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

yo-ka315さんが委任した弁護士に、相手がお金に困っているから、その弁護士に、とりあえず300万円だけ支払ってもらえるかどうかのご質問ですか ?


そうだとすれば、通常、あり得ないです。普通は「しない」と云うことです。
yo-ka315さんが加害者で、相手がお金に困って早くしてくれ、と云うならば、安い示談金で終了することはyo-ka315さんにとって有利なことなので、そのようにすべきと思います。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおりでした。
一応弁護士に聞いてみましたら「できかねます。」の一言でした。
参考になりましたので、ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/16 01:22

弁護士というのは、依頼した人そのものですよ。



示談が成立してお金が支払われない限り、お金はないことになります。

弁護士に立替の義務はありません。

「再交渉まで待てない」というのは、こちら側の事情でしょう。
相手側とすれば知ったこっちゃないです。

「安い示談金じゃイヤだ」というのなら、個人的に弁護士に借金を申し込むか、別に借金をするかです。
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この回答へのお礼

えらそうな回答は望んでいません。

お礼日時:2016/02/12 00:54

してくれません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/11 23:59

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