A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
現金出納帳とは、事業用の財布・金庫の入出金を記録するものです。
その 307,000円を事業用の財布から支払うのである限り、307,000円そのまま記録します。
減価償却というものは、帳簿上の概念だけであって、実際に現金が動いているわけではありませんので、現金出納帳とは何の関係もありません。
また、もし事業用財布ではなく家事用財布から払うのであれば、現金出納帳には何も載らないことになります。
さらに、消費税は免税事業者の方かと想像しますが、それで間違いなければ、免税事業者は税込会計 (税込経理) しかできません。
税別会計をしてはいけませんので、現金出納帳はもちろん、固定資産台帳も経費帳もすべて 307,000円のみの記載です。
税抜き 284,259円 + 仮払消費税 22,741円ではだめですのでご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
現金出納帳には、支出した金額を、1円も違わず、そのまま記入しなければなりません。
これは、絶対の基本ですから必ず守って下さい。現金出納帳は減価償却とは何の関係もないのです。
No.1
- 回答日時:
ご質問内容を仕訳(税抜き会計)に起こすと
●購入時
固定資産 284,259/現金 307,000
仮払消費税 22,741/
●決算時
減価償却費 **** / 固定資産 ****
だから、
・現金出納帳:貸方[支出]に¥307,000を記帳
・固定資産台帳:借方に¥284,259、貸方に減価償却費に計上した金額を記帳
・経費帳:減価償却費に計上した金額を記帳
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