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2013年7月働いてたところから急に解雇されました。
突然のことだったんですが、私は外国人だったにでなんの情報がなく
今になって解雇予告手当のことをしりました。
今、会社側に解雇予告手当の請求をすることは可能ですか?

A 回答 (2件)

解雇予告手当については請求期限(時効)はありません。


解雇予告手当を支払わなければ、解雇の効力が発生しないからです。
支払えば、遡って効力が発生することになります。
時効はありませんが、1年もたつと、予告をしたとか言い出すので、とりあえず解雇通知書か解雇証明書を発行してもらってください。
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ん・・・クビになったんが「2013年7月」っちゅう事でっか?


せやったら「2015年6月」で時効が成立してますわ!
残念でんな!
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この回答へのお礼

そうですか、それも時効が2年だったんですね。
はい、一回なんの理由もなく首にされ(たぶん3か月後やめますって言ったのが理由だと思いますが)
その1年後また連絡がきて人手が足りないから戻ってきてほしいっていうことで
もどり2014年6月から2015年7月まで働きましたが時間外労働の給料をまったくもらえなかったので
請求したいと思ってます。

お礼日時:2016/02/12 17:45

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