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まず、父親名義でおじの家を解体しました。それで、おじの土地に父親の住宅ローンで家を建てます。おじが僕の母親に土地を贈与します。後、地盤改良をするとすると、地目変更登記もしなければいけませんか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

質問の時系列の通りに話が進むなら、少なくとも次の6つの登記をすることになります。




>父親名義でおじの家を解体しました。
『父親の所有になっているけどおじが住んでいる家を解体した』という意味なのか、
『おじの所有になっている家を父親の費用で解体した』という意味なのか分かりませんが、どちらであっても
 ①旧建物の建物滅失登記(登記済みの建物が無くなったという登記 家の所有者が土地家屋調査士に依頼)

>おじの土地に父親の住宅ローンで家を建てます。
融資が実行された時点で
 ②おじの土地に抵当権設定登記(住宅ローンはおじの土地を担保にしたという登記 おじと金融機関が司法書士に依頼)
新建物の完成後に
 ③新建物の表題登記(新しく建物ができたという登記 父親が土地家屋調査士に依頼)
 ④新建物の所有権保存登記(新しい建物は父親のものだという登記 父親が司法書士に依頼)
 ⑤新建物に共同抵当権追加設定登記(父親の建物はおじの土地とセットで担保にしたという登記 父親と金融機関が司法書士に依頼)

>おじが僕の母親に土地を贈与します。
 ⑥贈与による土地の所有権移転登記(おじの土地が母親のものになったという登記 おじと母親が司法書士に依頼)

>地盤改良をするとすると
地盤改良をしても、地目は宅地のままで変わるわけではないので、原則として登記は不要です。
地盤改良に合わせて合筆や分筆をしたり、ついでに測量してみたら地積が間違ってたとかでない限り登記することはありません。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。滅失登記と贈与の登記は自分で何とかできそうだと思います。それで、土地だけおじから母親に持ち分として贈与の登記をするので、表題登記と保存登記のうち、保存登記だけはできそうです。家屋証明書もできそうです。土地を持ち分で贈与した場合、抵当権の設定登記は父親でするのですか?それとも母親でするのですか?最終的には母親の土地になるので母親で抵当権の設定登記をした方が良いですか?教えて下さい。よろしくお願い致します。後、課税価格と登録免許税があるのですが、課税価格に路線価を入れるのですか?

お礼日時:2016/02/17 23:46

元が宅地なら 地盤改良しても宅地のままです。

登記を変更する必要はありません。
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「何の登記」とは、登記の目的と思われます。


それだとすれば、全文から登記は最低3つあります。
まず「父親名義でおじの家を解体しました。」と云うことならば、父親はおじに印鑑証明書付きの解体証明書を提出し、おじは建物滅失登記申請が必要です。
そうしないと、その土地に建物は建つことはできません。
次に、「おじの土地に父親の住宅ローンで家を建てます。」であれば、おじは父親のローンの保証しなければローンは無理ですから、おじの承諾を得て抵当権設定登記をします。
次に「おじが僕の母親に土地を贈与します。」であれば、おじは母親に所有権移転登記に応じる必要があります。
最後の地盤改良ですが、従前、建物は存在していたので、地目の変更登記は必要ないです。宅地のままでいいです。
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。ハウスメーカーさんは表題登記と保存登記はお客さんにはやらせないと言っていました。贈与の登記と滅失登記は自分でやってもよいそうです。後、一つやらなければいけないのは、抵当権の登記ですね。

お礼日時:2016/02/14 11:55

贈与や地盤改良しても登記地目は変わりません。

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