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私は、飲食店の経理しか経験がなく、建設業経理の実務経験がありません。
工事完成基準はなんとなく、理解はできるのですが(後で私の認識を記載します。)、工事進行基準の実務上の処理がテキストを読んでも理解できません。
お手数をおかけしますが、1つ1つの疑問に対して、ご指導いただけるとありがたいです。
仕訳をいれてご説明頂けるとわかりやすいです。無理をいってすいません。

 ①【工事進行基準の実務】
  請求書を発行した時点で、完成工事高に計上しています。工事進行基準であれば、経費はどのよう
  なタイミングで、経費に計上すればよいのでしょうか?

  請負金額100,000円、1月末で工事が60%完成。
  例えば1月末の時点で、業者さんからの1月末締めの2月5日請求額の合計700,000円(外注費500,
  000円、材料費200,000円) とします。支払は3月10日に普通預金から支払います。
     1/31 外注費500,000円、材料費200,000円とし計上。

 ②【工事完成基準の私の認識】
  工事完成基準であれば、完成するまでの入金は、未成工事支出金として計上し、支出したものは、
  未成工事支出として計上するということでよいのでしょうか?
   ①の例ですと、
   
   1/31 700,000円を未成工事支出金として計上する。
   3/31 未成工事支出金から外注費500,000円、材料費200,000円として振替する。
 
 ③【工事完成基準と工事進行基準について】
  ・工事進行基準から工事完成基準に基準を変更した場合は、完成工事高は減少する可能性がありま
   すか?
  ・工事完成基準で経理処理していると、損益が完成するまで見えてこないというデメリットはない
   でしょうか?

 うまく説明できず、申し訳ごさいません。何卒よろしくお願いします。

A 回答 (38件中1~10件)

>事実として「それって違う」という意見がついてくるのですから、謙虚に受け止めるのが大人なのではないでしょうか。



いいえ。このサイトでは、回答者:ATGtjafbaだけは例外的な回答者ですから。

あなたは、質問スレッド「前期に計上しわすれた費用はどうなりますか?」(質問者:syakusyaku99、質問日時:2016/02/26 10:52)で、
No.8の回答者:ATGtjafbaから、
「・・あなたは、誰を見て、どこを見て回答なさっているのでしょうか。ご質問者さんの立てたこのスレッドは、あなたのために存在しているのでしょうか・・」
と反発を受けたとき、何か異様な感じがしませんでしたか。

あなたが回答者:ATGtjafbaの回答の批判をしたわけでもなく、ただ質問しただけなのに、異常な反応だと感じませんでしたか。

私には、回答者「ATGtjafba」の異常な反応の理由が理解できます。この人物の回答を3年前から読んでいるので、この人物の性格を知っているからです。

ここでは「例外的な回答者である理由」と「異常な反応の理由」を書くのを差し控えますが、近いうちに書く機会があるでしょう。
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「顧客先に商品の見本として預けてある高価なコンピュータ(仕入価額900万円相当のもの。

顧客がまだ購入することを決めていないもの)を棚卸計上しなく平気なんですよ。会社の倉庫にさえないのなら棚卸計上しなくていいと考えておられるのを知って、私は愕然としました。こうなると、日商簿記3級の力さえ怪しいですよ。」

そのとおりですね。言われるとおり、おっしゃるとおりです。簿記3級も危ない。

「ですから私は税理士に不信感を持っています。」
なるほど。実力がない税理士ってのを目の当たりにしたのですから、そうなるでしょう。

おそらくは、すべての税理士がそうだと思い込んでるわけではないという事はわかりきってる事でしょうが、私がそのような税理士と対峙したら「あなた、税理士やめたら?」とおそらく言うでしょう。

弁護士が任意後見人になって使い込みをした事件などで弁護士の信用がなくなる可能性があるように、あまりにひどい知識の税理士がいると税理士全体がそのように判断されてしまいます。

ご存知のように税理士試験は「そんなレベルでは合格しない」はずなのですが、希には「おいおい」ってのがいるようですね。

「正しい回答をすれば、それでいいではないか。」
正確には「正しいと思ってる回答」ですね。
私も「正しい回答」ではなく「正しいと思う回答」をつけてます。
まったく違う立場から見ると間違ってる判断というのは、あるからです。

事実として「それって違う」という意見がついてくるのですから、謙虚に受け止めるのが大人なのではないでしょうか。
それでもあなたは「違ってる点」はきちんと訂正をいれておられますから、関心しております。
「私は勉強をたくさんしました。実務(経理、会計、税務、経営企画、コンサル)の経験も豊富です。」
そうですか。それはよござんした。
天狗などと読んで大変失礼いたしました。

今後は他人の意見の批判はしないようにいたしますから、どうか許してやってくださいな。
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No.12の人へ。



私は勉強をたくさんしました。実務(経理、会計、税務、経営企画、コンサル)の経験も豊富です。

ソフトウエア会社では、関与税理士の会計知識の貧弱なことには辟易させられました。決算で、商品の棚卸計上について、顧客先に商品の見本として預けてある高価なコンピュータ(仕入価額900万円相当のもの。顧客がまだ購入することを決めていないもの)を棚卸計上しなく平気なんですよ。会社の倉庫にさえないのなら棚卸計上しなくていいと考えておられるのを知って、私は愕然としました。こうなると、日商簿記3級の力さえ怪しいですよ。

財務会計の知識さえそうなのだから、税理士が管理会計を知らないのは当たりまえです。ですから私は税理士に不信感を持っています。

(少しばかり勉強されて)調子に乗ろうが天狗になろうがあなたには関係がないことだ。調子に乗ろうが天狗になろうが、正しい回答をすれば、それでいいではないか。他人の批判はやめてもらいたいですね。


このサイトは、「教えて!gooサービス」投稿ガイドラインで、他の会員の回答への批評・批判は禁止されていますよ。↓

http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464 …


『■指摘回答

他の会員の質問あるいは回答内容に、当サイトの利用規約や禁止事項に反するおそれがあると思われることや、その内容に間違いや錯誤があるとわれることなどについてことさらに指摘したり、批評・批判する回答は、削除・編集の対象とさせていただきます。』
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1、会計基準の変更をした税理士に聞く。


2、事情があって聞けないというのは気の毒だが、そういう因果の身であると諦めてもらい、他の公認会計士、税理士に個人的に報酬を負担して「教えてもらう」。
3、訳のわからない状態になってるが、ネット回答の限界となっているだけであって、本来「ただで教えてもらう」ことなど無理な質問内容。
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次に、工事進行基準の一般的な会計処理の概要を整理すれば、次の手順で工事完成高などを計算します。



1.工事収益総額と工事原価総額の見積りを計算
2.工事原価を集計
3.初回以外は工事原価総額(の見積額)を変更する必要があるかどうかをチェックし、必要に応じて変更
4.今までの工事原価合計と今回の工事原価の合算額÷工事原価総額(の見積額)で進捗率を計算
5.工事収益総額(の見積額)×進捗率-今までの工事完成高合計で今回の工事完成高を計算
6.以降、完工まで2~5の繰り返し

これを、最低限、年次決算ごとにおこないます。その他、月次決算でおこなって差し支えありません。ご質問者さんの立場からは、月次決算でおこなうことを提言してもいいと思います。なお、具体的な仕訳は、ご質問の事例で回答差し上げたとおりです。


経理処理のポイントは、次の5点です。

1.工事原価は、現に発生した工事費用を集計すること。
2.工事原価総額(の見積額)は、材料費の高騰・低下や工期遅れ・前倒しなどに応じて適宜見直すこと。
3.進捗率は適宜見直す工事原価総額(の見積額)に基づき計算されるため、工期の途中でも計算可能であるとともに、工事原価総額(の見積額)見直しが適切であるかどうかの影響を受けること。
4.工事完成高は進捗率に基づき計算されるため、こちらも工事原価総額(の見積額)見直しが適切であるかどうかの影響を受けること。
5.工事原価総額(の見積額)見直しが適切であるかどうかは、工事進捗の社内管理が適切であるかどうかの影響を受けるため、社内管理を整備することで工事進行基準の経理処理がより正確かつ簡単になること。

ご質問者さんの立場からは、経理のレベルアップもさることながら、工事進捗の管理をレベルアップさせる提言をなさることが大切と思います。そうすることで、工事進行基準を月次でおこなう体制を整えることが出来ると思います。


工事進行基準の経理処理それ自体は、処理の仕組みをきちんと作っておけば、ありていに言うと単なる作業であり難しくありません。必要なこと等を思いつくままに記せば、処理の仕組みをきちんと作ること、その前提として工事進捗の管理をレベルアップさせること、経理処理を単なる作業に落とし込むことで経理業務の安定化・平準化が見込めること、単なる作業に落とし込めば月次決算も容易であること、単なる作業に落とし込むためのソフトウェア導入も視野に入れてみること、などが考えられます。

応援しています。頑張ってください。
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いやごめんなさい、ご質問者さん目線で考えると、全体像が分かりにくくなってしまっていますね。

ご質問の趣旨に沿うように、整理して回答してみますね。


まず、工事の売上や売上原価を計上するに当たって、税務だけに準拠するのか、会計基準にも準拠するのか、税務も無視してしまうのか、を会社として選ぶ必要があると思います。

税務では、税法上の長期大規模工事は工事進行基準が強制適用されます。税理士さんの意図は分かりませんが、ご質問者さんの会社で税法上の長期大規模工事があるのでしたら、工事完成基準のままでは大きな税務リスクがあります。この点は、きちんとお調べになるのがいいと思います。

会計基準にも準拠するのでしたら、基本的には、工事進行基準が原則、工事完成基準が例外となります。企業会計原則では両者を選択できると定められていますが、工事契約会計基準(「工事契約に関する会計基準」)では、企業会計原則の定めに優先して、工事進行基準を原則とすると定められています。また、工事契約会計基準を採用しない中小企業でも、中小企業会計指針(「中小企業の会計に関する指針」)に準拠して会計処理をするのでしたら、やはり工事進行基準が原則になります。

工事契約会計基準を採用するかどうか、中小企業会計指針に準拠するかどうかは、上場企業など一定の会社でなければ、選ぶことが出来るのが実情です。企業会計原則だけを採用すれば、工事進行基準と工事完成基準とを任意選択できます。

そのうえで、工事契約会計基準を採用したり中小企業会計指針に準拠したりすれば、金融機関からの借入で金利を安くできるなどの特典が生まれます。ご質問者さんの立場では、このようなことも考え合わせて提言なさるのがいいと思います。
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会計基準、会計基準、会計基準・・・と、実にうるさい人物がいるね。



「工事契約に関する会計基準」は財務会計基準機構という団体が公表する会計ルール。法的拘束力はない。

「中小企業会計指針」は日本商工会議所や日本公認会計士協会などの諸団体が公表するルール。これも法的拘束力はない。

内閣府金融庁が公表した企業会計原則でさえ、法的拘束力がないのだよ。なぜ、このような簡単なことが分からないのか。完成基準を採用するのか、進行基準を採用するのかは、その建築会社が主体的に決める事柄です。



No.26の私の提案の主旨(四半期決算)を批判するのならまだしも、

「No.27…念のため、工事進行基準は、投資家や銀行が事情を知らないから登場してきたのではありません。」

何ですか、これは。枝葉末節の問題ではないですか。

だいいち私はNo.26で、「工事進行基準は、投資家や銀行が事情を知らないから登場してきた」とは書かなかったではないか。
「建築会社の売上高(ひいては利益)の平準化を計る目的で採用されたのが、工事進行基準」と書いたではないか。
よく見なさい。デタラメな引用をするな。

他人の批判ばかりしてないで、質問者の質問に回答しなさいよ。
質問者は、建築会社の会計の実務を尋ねているのです。
また、質問者が分からないことについて回答者の意見または考えを尋ねているのです。


No.24の回答もでたらめで、正しく書けば、

財務会計とは・・・一定期間の(一般的には1年間の)企業経営の『結果』としての(会計)データを「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に則って処理し、財務諸表として纏め上げる会計です。財務会計では、速度よりも精度を重視します。いわば静的な会計です。

それに対して、

管理会計とは・・・企業経営の『目標』を達成するために実施する会計です。経営目標を達成するためには、企業の業務を管理、統制する必要があります。そのために必要な会計情報を、タイムリーに企業関係者に提供するのが管理会計です。いわば動的な会計です。ですから管理会計では、精度よりも速度を重視します。全社又は部門別の予算管理も製品別(工事別)原価管理も管理会計の分野に属します。
(管理会計には、企業の意志決定のために必要な会計情報を提供する役目もありますが、ここでは触れません)
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「つまり、企業会計原則注解を”悪用”して税金の増収を計ったわけです。


もしかしたらですが、法律における「悪」と「善」という意味を国語の問題として捉えておられませんか。
法律においての悪と善は「悪いこと」「善いこと」という意味ではないですよ。

悪=知ってること
善=知らないこと
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何だかまた誤った回答からご質問者さんを混乱に招きかねない事態になるおそれがあるので、念のため書き添えます。



会計上は、「工事契約に関する会計基準」の適用開始とされた平成21年4月1日以降(同基準23項)、工事進行基準と工事完成基準は選択適用ではありません。

工事進行基準については、会計上は「工事契約に関する会計基準」が企業会計原則の定めに優先して適用されます(同基準2項)。そして、同基準では「工事の」「進捗部分について成果の確実性が認められる場合には」工事進行基準を適用し、そうでないときは工事完成基準を適用することとし、選択適用ではないことを明らかにしています(同基準9項)。

ご参考:
工事契約に関する会計基準2項
施工者における工事収益及び工事原価の会計処理については、他の会計基準等において本会計基準と異なる取扱いを定めている場合であっても、本会計基準の取扱いが優先して適用される。

同基準9項
工事契約に関して、工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を適用し、この要件を満たさない場合には工事完成基準を適用する。

同基準23項
本会計基準は、平成21 年4 月1 日以後開始する事業年度から適用する。ただし、本会計基準公表日以後、平成21 年3 月31 日以前に開始する事業年度から適用することができる。

ご質問者さんの場合でも、少なくともこの「工事契約に関する会計基準」の概要をつかんでおくと、改善提案がよりしやすくなると思います。


また、法人税法22条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に、企業会計原則の内容すべてが必ずしも該当するとは解されていません。下記論文でも、直接には通説との記述にはなっていませんが、通説の見解が示されています。
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/58/04/ha …
>企業会計原則や中小企業会計指針、会社法の計算規定等は「公正処理基準」の中心をなすものではあるが、これらに定められた会計処理のすべてが必ずしも「公正処理基準」に該当するものではないと解されている

なお、「工事契約に関する会計基準」が「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当するかどうかについては、該当することを前提とする判例が既に複数出ています。
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No.28の方へ




>法人税は企業の売上の平準化を重視などしてませんから。

ご指摘はごもっともです。

私の「筆」が滑りました。いや、毛筆で書いているのではなく、キーボードを指で叩いているのですから、「指」が滑りましたと言うべきでしょうね。^^;


>『法人税法も、この考え方に立っております。』

No.26のうち、↑この部分だけ書き直します。

『国家の性癖として、国家は常に税収の増加を目論みます。建築業界から税金を巻き上げる手立てはないものかと考えたあげく、工事が完成していなくても、工事途中までの売上(部分的な完成工事高)を益金に算入させればいいじゃないか。そうすれば、次年度以降に入るはずの税金を、今年度に繰り上げて納税させることができるではないか、と考えたのです。つまり、企業会計原則注解を”悪用”して税金の増収を計ったわけです。

それで、法人税法と政令で、

「工期が1年以上の長期大規模工事で請負金額十億円以上のものに限り、期末に工事未完成であるならば、強制的に、工事進行基準(※)を適用して計算される部分的な完成工事高を益金に算入する」という主旨の規定を置きました。
【根拠法令等】法人税法第六十四条、法人税法施行令第百二十九条    』

============
※企業会計原則注解7「工事収益について(損益計算書原則三のBただし書)」
『 長期の請負工事に関する収益の計上については、工事進行基準又は工事完成基準のいずれかを選択適用することができる。
(1)工事進行基準:
決算期末に工事進行程度を見積り、適正な工事収益率によって工事収益の一部を当期の損益計算に計上する。
(2)工事完成基準:
工事が完成し、その引渡しが完了した日に工事収益を計上する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>法令のうち公法は強制法規です。企業会計原則や「指針」などに公法は振り回されません。


それはその通りです。法人税法が企業会計原則に「従う」ようなことはありません。しかし法人税法は、企業会計原則に「敬意」を払っていますよ。

企業会計原則は、歴史的に長期間にわたって慣習的に成立した会計ルールです。その淵源を辿ると14世紀のヴェネツィアの商人の商業簿記に辿りつくほど歴史が古いのです。明治になって、日本の会計慣行にも、西洋の簿記が採り入れられました。そのように長い歴史と伝統を背景とする企業会計原則に対して、法人税法が「敬意」を払うのは当然です。

法人税法第二十二条第四項:
「 ………事業年度の収益の額(及び前項各号に掲げる額)は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」と定めています。

この条文には「企業会計原則」という文言はありません。しかし長い歴史と伝統の上に成立したがゆえに、企業会計原則には「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」としての資格があると言えます。
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