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以前この場で、数年前、とある事情があり、母からお金を預かってほしいと言うことで
母の預金口座を解約し、そのお金を私が新たに開設した定期預金口座に
預けていたのですが、ほとぼりが冷めたので、私の定期預金口座を解約
し、母にお金を全額返そうと思っているのですが、このような場合でも
贈与税が発生してしまうのでしょうか?それとも、全額お金を返し、お金
の動きがわかるものを残しておけば贈与とはみなされないのでしょうか?
ちなみに認識としましては、母は私にお金を預け、私はお金を預かったと
認識しており、もちろん母のお金なので一切手を付けておりません。

と言った質問をさせてもらいました。

その時に、回答者様から、その 2つが通帳や証書などの形できちんと履歴が残っているなら、良いんじゃないですか。

と言った回答をいただきまして、いざ、返金をしようと母に解約した当時(2002年8月)
の通帳を用意してもらおうと連絡をし探してもらったのですが、探しても見つからず
どうやら、数年前に溜まった通帳を整理し、いらない通帳を処分した記憶があると
言いだし、その時にその通帳も一緒に捨ててしまったらしいのです。

そこで質問なのですが、お金の動きが分かる証拠がないのですが、母にお金を
返す際、贈与税を払うしかないのでしょうか?

それと、もうひとつ質問なのですが、昨年の夏、父が亡くなり相続税を払う事に
なったのですが、もし税務署の相続税の税務調査が入り、母から預かっている
お金の指摘を受けた際、なんと説明すれば良いのでしょうか?お金の動きのわかる
通帳を失ってしまった今、どうしたらよいかわかりません。

ちなみに母から預かっているお金は、現在もそのままにしてあります。

長文失礼しました。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 補足させていただきます。

    母が当時、私の口座に移す前に解約した銀行の
    通帳がないということで、その銀行に当時の預金明細の
    調査を依頼したのですが、解約したのが、2002年8月
    と言うことで、もう13年6カ月も前で、金融機関
    からは、10年超えているので出せませんと言われたそうです。
    ですので、今、私が預かっているお金が、元は母のお金だと
    言う証拠が途絶えてしまいました。
    ちなみに私は当時、母から預かったお金は、手を付けず
    そのまんま定期預金に預けてあります。通帳もしっかり保管して
    あるので、手続きを踏めばいつでも解約できますし
    お金はおろせます。

      補足日時:2016/02/17 06:24
  • たくさんの回答ありがとうございます。

    補足を追加させていただきます。

    母から預かったお金ですが、母が働いてコツコツ
    貯めたお金と、母の母(私からすると祖母)
    が亡くなった時に相続されたお金だそうです。

    総額1000万円くらいです。

    2002年8月当時、父が経営していた会社
    の売り上げが落ち、その影響からか荒れていた
    らしく、家にある金を全部出せと言われたそうで
    、このままではこのお金も取られてしまうと
    思ったらしく、とっさの判断で解約して
    私に預けたのがこのお金です。

      補足日時:2016/02/17 12:31

A 回答 (6件)

「今考えている案として、父の相続の8割を母、


残りの1割ずつを私と兄が受け取り、残りを
数年かけて、母から贈与してもらうと言うこと
で話がまとまっているのですが、当時、母から
私が預かったお金は、そのまま私のお金とし、
そのかわり、その金額相当の贈与はいただかない。」

これで最善だと思います。
父の相続発生を奇貨として、父の相続財産にあなたの預かってる預金を含めてしまい、母に相続させてしまう手(NO3様の提案)もありでしょう。配偶者が相続する分には、まず相続税負担が増加しないからです。
しかし「事実と違う相続税申告書」という面では、後にどんな問題が発生するかわからないところに不安があります。

それよりも、父の相続を「まったく正しい方法」で行い、相続を受けた母親から、今後幾ばくかの現金贈与を受ける機会に「以前に預かってるお金があるから、その金額までは、いらない」とするのは妙手です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この方法が最善だと言っていただき
安心しました。

これですと、お金を動かさずに済むので
手間が省けて良いかなと思いました。

後は、兄が受け取る手取り額と
同一にするために調整し、
今後、揉めないようにするため
兄ともじっくり話をしたいと思います。

後は税務署がどう判断するかだと
思います。

お礼日時:2016/02/17 18:53

No.3 Moryouyouです。



申し訳ありません。かなりボケていて、
質問文をきちんと読んでいませんでした。
hata。79様ご指摘ありがとうございます。
確定申告で疲れていたかもしれません。
反省してます。(--;)

お母様から受け取った証拠がない。
相続税も心配ということなら、
こうしたらどうでしょう?

お父様より預かったことにするのです。
証拠はないけど、お父様の財産でした
とすると、証拠のないお金の出所としては
一番落ち着くのではないかと。

それにより、遺産分割協議をしなおし、
お母様の配分をその分増やせばよいのです。

ご事情はよく分かりませんが、その当時
お父様がご家族の収入源であったと
考えれば、父→母→あなたの流れが
あったことも想定されます。

相続税申告としては微妙な時期であり、
手数も結構かかるとは思いますが、
一番丸くおさまりそうな気がしました。

但し事実ではありませんから、
道義上の問題はあります。
でも社会通念上の事実とは客観的な
証拠があって成り立つものです。

もちろん責任は持てませんので、
そこのところは何卒ご了承ください。
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この回答へのお礼

二度目の回答ありがとうございます。

確かに、父からの相続だと言ってしまえば
贈与税より相続税の方が安いですしね。

しかし、私が預かってから13年経ってますし
贈与税の時効が7年ですので、贈与税は発生しない
のかなと思ったりします。

今考えている案として、父の相続の8割を母、
残りの1割ずつを私と兄が受け取り、残りを
数年かけて、母から贈与してもらうと言うこと
で話がまとまっているのですが、当時、母から
私が預かったお金は、そのまま私のお金とし、
そのかわり、その金額相当の贈与はいただかない。

もしこれが可能であれば、この方法が一番
簡単なのかなと考えています。

お礼日時:2016/02/17 13:17

ところで、NO.3さんはなにか勘違いされて、いつもらしからぬ回答がついてますね。


母の預金からお金を下ろしたが「その、母の預金通帳がない」のです。
解約して現金にしようとしてるのではなく、「母から預かったお金だ」と主張する資料がないということです。
「通帳がないなら、解約払い戻しも ままなりませんよね。」もう下ろしてしまってるんですから、なくても良いんです。あると「解約した口座から流れたお金」だとはっきりするという事です。


さあて、金融機関にもデータがないとしたら、どうするって話ですが。
国税当局は「母から子へ贈与した金だ」と言い出した時に、さてどうやって根拠づけるのか。
金融機関にデータがないなら「元は母のものだった」という証左がありませんので、贈与だといえません。
それでも贈与だと言いだしたら「はい、そうです」と答えてしまいましょう。
期限後申告書を出しますと提出しても、贈与税の徴収権はすでに時効消滅してますので、税務署では受領はしても受理はできません。取り下げてくれとなるでしょう。

ここで今「子名義の預金通帳に入ってるお金」は子のものだという話になります。
元もと子の預金通帳に入って金(正確には預金払い戻し請求権)は子のものです。
「いやいや、この金のうち300万円は母のものだ」という理屈は「母と子」だけで通用する話でして、第三者は無関係です。
母が口座解約して300万円下ろしたお金がここに入ってるとしても「それは元は母のお金。通帳にはいった時点で贈与をうけている子のもの」なのです。

今、子の口座から「元は母から預かったお金だ」として母に渡します。返すわけですね。
これは文章にしてとっておかないと、後々「贈与税がかかる」話になりかねません。

「母から預かっていた金を自分の口座にいれておいたが、今回母に返金します。」



「事情がある」「ほとぼりが冷める」、、、、???
もしかしたらですが、母上は債権者に追いかけられていて、預金が差し押さえされるのを回避したのでは。
失礼ながら「もしもそうだとしたら」ですが、そのような強制執行を免れるような「裏ワザ」を用いたさいにはデメリットが必ず発生してきます。
母に事情があって子がそれに協力した「人情話」「浪花節」となりますが、「インチキをして法的手段を逃れた」ら、それを手伝った者は「表舞台で日の目を見る」ことができない立場になります。裏金になるわけです。
「このお金ってなあに」と言われたら「強制執行を免れるために、母から私の口座に動かしたお金」となり、「はい、贈与ですね」というわけ。
贈与税の課税権はすでに時効。安心してください。
「もしそうだとしたら」の仮定の話ですから、怒らないでくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この回答の後に補足でも書きましたが、
あのお金は、母がコツコツ働いて貯めた
お金と、母の母が残した相続のお金の
合算です。父の会社が困っていた時に
取られてしまうと感じ、とっさに解約
して、私に預けました。母曰く特別な
お金らしく、調子の良いときは豪遊し
悪い時は、家の金を出せという父に
不満だったらしく、このお金だけは
絶対に渡したくなかったそうです。

贈与税の時効は7年と聞いてます。
母から私へのお金が贈与だとみなされても
贈与税は、払わなくてよいということで
よろしいのですよね。

また私から母にお金を渡す時は、一括で
返す場合は、贈与税を払わなくてはなりません
よね。それか数年かけて110万超えないように
返すしかないのですよね。

その辺がいまいちわかりません。

お礼日時:2016/02/17 13:04

通帳がないなら、解約払い戻しも


ままなりませんよね。

まあそのあたりは手続きを踏めば、
なんとかなるでしょう。
なんとかなるからには、たいていの
場合、銀行に履歴が残っています。

通帳だけで、お金がおろせる
おろせないが決まるわけでは
ありません。

その口座の情報が銀行のシステム
の中に記録されており、あなた
自身のものであると確かめられ
なければ、おろせないのです。

もうあなたのお金でさえなく
なってる状態かもしれません。

しかし、それなりの大金なら
情報は銀行側に残ってるでしょう。

ということで、
そのお金を動かせるようになる
ことは、履歴も銀行から出して
もらえます。
通帳より詳しい情報を銀行より
証拠として提供してもらえると
思います。

よって、相続の手続きにも
支障はありません。

税務署は関係ありません。

銀行に何かしらの当時の情報
(口座番号のメモ、キャッシュ
カードなど)をもって、相談に
行くのが先決です。

そのうえでお金の移動手続きを
進め、当時の履歴などの証拠書類を
銀行に依頼してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お金の流れ、出所を明確にすると
いうことで、母が当時解約した時の
通帳を証拠にしようとしたのですが
、それを処分してしまい、金融機関
にも調査を依頼したのですが、
10年より前の記録は破棄してしまう
そうで、もう13年経っているので
その当時の記録は残っていないそうです。

因みに私は、預けた当時のまま、私
名義の定期預金に預けてあり(正確
にいえば、利息分はほんの少し
ですがプラスになっています)、解約
の手続きさえ踏めば、いつでもお金を
用意できます。

お礼日時:2016/02/17 12:46

解約した口座がわかるのなら、その金融機関に当時の預金明細を請求すれば出してくれます。


ただし、一日二日ではなく2週間程度はかかり、費用(手数料)がかかります。
「母から預かった証拠」「自分名義預金としてたが、今回母名義に戻したもの」の二つがあれば、贈与でなかったことを示すことができます。

後半の質問にも、同様のことが言えます。
相続税調査では相続人の預金調査は必ずされます。その際には「母から預かってる」と主張すれば良いのですが、やはり上記のような「母の預金が原資である」証拠があると良いでしょう。

母上の当時の口座明細が手元に届くまでは、あなたが預かってるお金は「いじらないでおく」のが賢明かと存じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

最初の質問では、説明がなかったですが、
母が持っていた口座の金融機関に調査を
依頼したのですが、すでに10年過ぎて
しまっているのでわからないとの回答でした。

金融機関もせめて20年くらいデータを
保管してくれていればと思ったりします。

お礼日時:2016/02/17 12:39

そういうことは税務署に匿名で相談するのが一番です。


これだけはしましょう。
確定申告のシーズンはさける。
相談の予約をする。

最善の節税方法を教えてくれます。
後はそれに従い行動すればよいのです。

ブラックジョークに聞こえるかもしれませんが、
警察とか税務署は正直物には親切です。
そうなってしまったことは仕方がないでしょう。
人殺しをしたわけでもないですし、
良い方法を真剣に考えてくださいますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
税務署に匿名で相談するという
のは思いつきませんでした。
相談するときは、正直にすべて
話したうえで、一番良い方法
を検討したいと思います。

お礼日時:2016/02/17 12:36

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