重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

当社は当社の得意先の根抵当権(1位)を設定しています。
得意先の経営状況が悪くなり、売掛金を回収できなくなった場合に、根抵当権を行使して、担保となっている土地を競売にかけて、
債権を回収する目的で設定したようです。

今現在その得意先から売掛金の回収が1年以上滞っています。
しかし根抵当権を行使しようにも、担保となっている土地がかなり田舎の土地で、競売にかけても売れそうにない土地です。
(そもそもなぜこんな土地を担保にしたのか?という話になってしまうのですが、大昔の話なので誰も経緯はわかりません)

そこでこの根抵当権を放棄して抹消したいのですが、具体的にどのような手続をふめばよいのでしょうか?

その得意先は破産手続きはまだ行っていません。

宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

司法書士が専門家です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません。カテゴリーを間違えました。

お礼日時:2016/02/18 21:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!