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注文住宅で家を建てて全く入らず、家を売るつもりなのですが、登記についてですが、すぐ売るわけですから、登記はどこまでやればよいですか?流れとしては、おじの土地に父親の家を建てる。その後、おじの土地から持ち分で母親に贈与しようと思っていましたが、これはやらない方が良いでしょうか?その後、表題登記、保存登記、家屋証明書、抵当権設定の登記ですが、この中でやらなくても良い登記はどれになりますか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

買う側が大きなリスクを負うってことです。


下手するとお金を払っても、登記してもらえない可能性が高まるってことです。
はっきり言えばだまされるってことです。
あなたにとっては関係のない話なんでしょう。
まず、そういう事態になったとき法的責任はとるってことですから、
あなたがだれかにだまされかつ追徴税も払うってことで、何ら問題はありません。
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>注文住宅で家を建てて全く入らず



注文住宅という事は、たとえ現金で購入しても住宅建設会社と請負契約をします。
引き渡し時に、表示登記・所有権の登記をします。
(不動産取得税・登録免許税を支払います)

たとえ買主が決まっていたとしても不動産取得税、登録免許税は免れません。

例えば、建設会社が建売住宅を建設する場合は1年間の猶予があります。
(宅建の免許が必要です)
しかし、売れない場合は、その会社の名義にしなければなりません
つまり中古です。

>おじの土地から持ち分で母親に贈与しようと思っていましたが

こんなのは、当事者間で現金で精算すれば良いだけ
無駄な税金を払うだけです。
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すべて飛ばすのが無駄がないし、傷がつかないきれいな体で売ることはできますが、


買う側に立つと、プロならともかく、素人では怖くて手が出ない。
つまり、訳アリってことで買いたたかれるだけでしょうね。
買う方にとっても、注文住宅なんて、使いやすさなど無視した素人指示で作られた家なんて
住めたものではないですよ。
(よほどシンパシーでもない限り、いやだけど、安いなら買ってもってなるとおもいますよ。)
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。登記は全部やらなくてよいという事でしょうか?教えて下さい。よろしくお願い致します。

お礼日時:2016/02/19 11:24

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